CHAPTER 04 印鑑登録・各種手続き
印鑑登録を廃止する方法|届けが要る場面・持ち物・その後の実印
印鑑登録の廃止は、印鑑登録証と本人確認書類を持って、市区町村の窓口で申請します。引越しや死亡で届けが要らない場面、代理人やオンラインでの届け方、廃止の前に確かめること、亡くなったご家族の登録、廃止した印鑑の扱いを、各市の案内をもとに説明します。
公開日: 2026年10月11日
実印を別の印鑑に替えたい。実印や印鑑登録証が見当たらない。亡くなった家族の登録が残っていないか気になる。印鑑登録の廃止を考える場面は、いくつかあります。ご自分で届けるのはどの場面で、何を持って行けばよいのか。届けなくても登録が消えるのはどんなときか。廃止したあとの印鑑はどうするのか。順に説明します。
印鑑登録の廃止は、住民票のある市区町村の窓口に、印鑑登録証と本人確認書類を持って行って申請します。登録はその場で消え、印鑑登録証明書は取れなくなります。別の市区町村へ引越したとき、亡くなったとき、姓が変わって印鑑の文字と合わなくなったときは、役所が登録を消します。この場合、届けは要りません。いちど廃止すると取り消せません。証明書を使う手続きが残っていないかを、先に確かめてください。
印鑑登録の廃止を届ける場面と、届けなくても登録が消える場面
印鑑登録の消え方は2通りあります。ご本人か代理人が窓口に届けて消す場合と、住民票や戸籍の届け出に合わせて役所が消す場合です。
ご自分で届ける
実印を使わなくなった廃止の申請
実印を使う場面がなくなったときに出す申請です。川崎市は、登録の必要がなくなった方も廃止を申請できると案内しています。
別の印鑑に替える廃止の申請と登録
登録できる印鑑は1人1本です。先にいまの登録を廃止し、続けて新しい印鑑を登録します。
実印をなくした亡失の届け
登録している印鑑をなくしたときの届けです。横浜市は、この届けを出すと印鑑登録が廃止されると案内しています。
印鑑登録証をなくした亡失の届け
印鑑登録証(窓口で受け取ったカード)だけをなくした場合も、登録が廃止されます。再交付はなく、登録からやり直します。
届けは要らない
別の市区町村へ引越した
転出届を出すと、前の市区町村での登録は消えます。
ご本人が亡くなった
死亡の届け出で住民票が消えるのに合わせて、登録も消えます。
姓や名が変わった
印鑑の文字が新しい氏名と合わなくなると、登録は消えます。下の名前だけを彫った実印は、姓が変わっても登録が続きます。
大阪市と福岡市は、転出や氏名の変更で登録が消える場合、廃止の届けは要らないと案内しています。実印や印鑑登録証をなくしたときの手順は、実印をなくしたら最初にすることと印鑑登録証をなくしたら?で説明しています。ここからは、ご自分で廃止を申請する手続きを取り上げます。
印鑑登録の廃止に必要な持ち物
申請先は、住民票のある市区町村の窓口です。横浜市や大阪市のように区のある市では、お住まいの区の区役所へ行きます。ご本人が行く場合の持ち物は、次のとおりです。
印鑑登録証
窓口に返します。なくした方は、その場でそう伝えます
本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書などです
登録している印鑑
大阪市と長野市では、これも持って行きます。なくした方、欠けて押せない方は要りません
横浜市では、ご本人が行くなら印鑑登録証と本人確認書類の2つで足ります。申請書は窓口にあります。名古屋市は、廃止の申請に手数料がかからないと案内しています。
代理人に頼むとき、オンラインで届けるとき
代理人が申請すると、その日に廃止されない市があります
廃止の申請は、代理人に頼めます。持って行くのは、ご本人が書いた委任状、ご本人の印鑑登録証、代理人自身の本人確認書類の3つです。
横浜市では、代理人が申請した場合、役所がご本人の住所へ照会書と回答書を郵送します。記入した回答書を後日窓口へ持って行くと、登録が廃止されます。ご本人の意思を確かめるための手順です。
1回目申請する日
代理人が窓口で申請する
- ご本人の印鑑登録証
- 自筆の委任状ご本人が書きます。横浜市は、2週間以内に書いたものを求めています
- 代理人の本人確認書類
この日は、まだ廃止されません
郵便役所がご本人の住所へ照会書を送ります廃止まで1週間ほど
2回目回答書を出す日
回答書を持って行く
- 役所から届いた回答書ご本人が記入します
- そのほかの持ち物照会書に付いている案内で確かめます
登録が廃止されます
代理人が廃止を届けると、役所からご本人あてに、登録を消したという知らせが届くことがあります。総務省の仕様書は、この知らせを出す機能を市区町村のシステムに求めています。代理人による届けの扱いは市区町村で違いますので、頼む前に窓口へ確かめてください。
マイナンバーカードを使って、オンラインで届けられる市があります
福岡市は、令和4年10月から、印鑑登録の廃止をオンラインで受け付けています。使うのは、マイナンバーカード、署名用電子証明書の暗証番号(6〜16桁の英数字)、カードを読み取れるスマートフォンです。処理が済むのは、申請した日の次の開庁日(役所が開いている日)です。総務省の仕様書も、マイナンバーカードを使った廃止の電子申請に対応するよう、市区町村のシステムに求めています。お住まいの市区町村で使えるかどうかは、役所の案内で確かめてください。
なくした、盗まれたというときは、先に役所へ電話をかけます
実印や印鑑登録証を外でなくしたときは、窓口へ行く前に役所へ電話をかけてください。西宮市は、紛失や盗難で急ぐときには電話で手続きができると案内しています。廃止の知らせは、あとで住所へ郵送されます。福岡市も、急いで廃止する必要があるときは、開庁日に区の市民課へ電話するよう求めています。
印鑑登録を廃止する前に確かめる4つのこと
福岡市は、廃止が済んだあとに取り消すことはできないと案内しています。もう一度登録するには、初めてのときと同じ手続きが要ります。窓口へ行く前に、次の4つを確かめてください。
窓口へ行く前に
- 1証明書を使う手続きが残っていないか
家の売買、車の名義変更、相続、ローンの契約などです。廃止した日から、印鑑登録証明書は取れなくなります。
- 2登録し直すまでに、何日かかるか
顔写真付きの本人確認書類を持ってご本人が行けば、多くの市でその日に登録できます。顔写真付きの書類がない方は、照会書が郵便で届くのを待つことになります。
- 3同じ印鑑を、銀行にも届けていないか
役所の登録を消しても、銀行の届出印はそのままです。実印と銀行印を1本で兼ねていた方は、銀行の届出印をどうするかも決めておきます。
- 4登録し直すときに、手数料がかかるか
京都市では、ご本人の申請で登録を消して新しく登録するときに、400円かかります。東京都中央区では、再登録の手数料が50円です。
廃止の前に取引の相手へ渡した証明書を、役所が回収することはありません。まだ押印していない書類がある相手には、廃止したことを伝えてください。
亡くなったご家族の印鑑登録は、届けなしで消えます
お父様やお母様が亡くなったあと、「実印の登録を消す手続きが要るのでは」と心配される方がいらっしゃいます。ご家族が届ける必要はありません。東京都中央区は、亡くなった方の印鑑登録が自動的に抹消され、手続きは必要ないと案内しています。京都市の要領にも、登録している方の死亡が分かったときは抹消するとあります。
遺産の分け方を書いた遺産分割協議書に押すのは、相続する方ご自身の実印です。印鑑登録をしていない方は、この機会に登録することになります。亡くなった方の実印は、過去の契約書に押された印影と見比べるときに使います。相続の手続きが済むまでは、処分せずに取っておいてください。ご家族が困らないよう、ご自身の印鑑をどう残すかは、終活で印鑑を整理するで取り上げています。
廃止した印鑑は、どう扱うか
登録を廃止した印鑑は、実印ではなくなります。ただ、その印影は、過去の契約書や、取引の相手の手元にある証明書に残っています。
廃止したあとの印鑑
欠けた、すり減った押しても、登録したときと同じ印影になりません。手元にしまっておくか、印鑑供養に出します。
役目を終えるなくして届けを出したあとで、見つかった手元を離れていたあいだに、だれが触れたか分かりません。もう一度登録するのは避け、新しい印鑑を作ります。
登録しない傷みがなく、ずっと手元にあった必要になったときに、同じ印鑑をもう一度登録できます。登録番号と印鑑登録証は、新しくなります。
登録できる銀行にも届けている口座の届出印は、役所の登録とは別です。銀行印として、そのまま使えます。
銀行印として使う供養の出し方は印鑑供養とは?で、傷みの見分け方は印鑑の買い替え時期の目安で説明しています。
実印を替えるために廃止する方へ
買い替えのために廃止する方は、新しい印鑑が届いてから窓口へ行ってください。廃止と登録を同じ日に申請すれば、証明書を取れない日をつくらずに済みます。当店は、ご注文から通常3〜7営業日で発送します。彫る前の印影は、注文画面で「印影のご確認」を選ぶと、メールで確かめられます。
1本の印鑑を実印と銀行印に使っていた方は、この機会に分けておくと、次に替えるときの届け出が1か所で済みます。実印・銀行印・認印の3本セットは、同じ3本を1本ずつ注文するより安くなります。
よくある質問
いちど廃止した登録を、元に戻せますか
戻せません。福岡市は、廃止が済んだあとの取り消しはできないと案内しています。もう一度必要になったら、新しく登録を申請します。長野市は、このときの手続きが初めての登録と同じだと案内しています。
引越すので、いまの市で廃止の届けを出したほうがよいですか
届けは要りません。転出届を出すと、役所が登録を消します。川崎市も、市外へ転出する方は廃止の申請が要らないと案内しています。いまの印鑑登録証は、転出届を出すときに窓口へ返します。
廃止する前に渡した印鑑登録証明書は、無効になりますか
証明書は、発行した日の登録内容を示す書類です。廃止しても、役所が回収したり、相手に知らせたりすることはありません。まだ押印していない書類がある相手には、ご自分で連絡してください。実印や印鑑登録証をなくして廃止した方は、とくに急いで連絡します。
入院中の母の登録を、家族が代わりに廃止できますか
お母様が書いた委任状があれば、ご家族が代理人として申請できます。お母様の印鑑登録証と、窓口へ行く方の本人確認書類も持って行きます。成年後見人が付いている方は扱いが違います。西宮市は代理人による手続きを認めず、ご本人と成年後見人がそろって窓口へ行くよう求めています。先に役所へ相談してください。
亡くなった父の印鑑登録証が出てきました。どうすればよいですか
登録はすでに消えていますので、そのカードで証明書は取れません。お父様がお住まいだった市区町村の窓口へ返してください。返し方が分からないときは、窓口に電話で尋ねてください。
まとめ|廃止を届ける前に決める順番
最初に、ご自分の場合に届けが要るかどうかを確かめます。別の市区町村への引越しや姓の変更なら、届けは要りません。届けが要る方は、証明書を使う手続きが残っていないかを見直します。実印を替える方は、新しい印鑑を先に注文し、届いてから窓口へ行きます。持ち物は、印鑑登録証と本人確認書類です。代理人に頼む方と、オンラインで届ける方は、お住まいの市区町村の案内を先に読みます。廃止が済んだら、銀行の届出印をどうするかと、古い印鑑のしまい場所を決めます。
次に登録する実印を、京都の職人がお名前に合わせてお作りします
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