CHAPTER 01 印鑑の基礎知識
署名と押印の違いとは?効力・確かめ方と書類ごとの組み合わせ
署名は本人が手で名前を書くこと、押印は印鑑を押すことで、法律上の効力は同じです。本人の確かめ方の違いと、婚姻届・遺言・定款・登記の申請書で求められる組み合わせ、欄の言葉の読み方を説明します。
公開日: 2026年10月10日
書類によって、「署名してください」「押印してください」「署名又は押印」と、求め方がまちまちです。サインだけでよいのか、印鑑も要るのか、迷いやすいところです。この記事では、署名と押印がどう違い、それぞれが何を証明しているのかをお話しします。あわせて、婚姻届や遺言など、代表的な書類で求められる組み合わせもまとめました。
署名は本人が手で名前を書くこと、押印は印鑑を押すことです。民事訴訟法第228条では、本人の署名か押印のどちらかがあれば、その人が作った文書と推定されます。法律上の重みは同じです。違うのは、本人のものかどうかを確かめる手がかりです。署名は筆跡を、押印は印影を見ます。実印の印影なら、市区町村が発行する印鑑証明書と照らし合わせることができます。
署名と押印の違い|手で書くか、印鑑を押すか
署名は、本人が自分の名前を書類に手で書くことです。自署やサインとも呼ばれます。押印は、印鑑を押すことです。捺印も同じ意味で使われます。どちらも、書類の内容を自分が認めたと示す方法です。目的は同じでも、やり方と本人の確かめ方が違います。
本人が、自分の名前を手で書きます
すること名前を彫った印鑑に朱肉を付けて、紙に押します
筆跡です。字の形や書き癖から、本人が書いたかを見ます
本人を確かめる手がかり印影です。紙に残った跡が、本人の印鑑のものかを見ます
公証役場で、公証人に署名を認証してもらう方法があります
証明してくれるところ実印なら、市区町村が印鑑証明書で印影を証明します
本人しかできません。ほかの人が書けば、署名ではなく代筆になります
本人以外にもできるか印鑑を預ければ、家族や会社の人にも押してもらえます
ペンがあれば、どこでもできます
用意するもの印鑑と朱肉が要ります。実印や銀行印なら、届け出た印鑑そのものが必要です
二重線を引いて書き直すなど、提出先の決まりに従って直します
失敗したときかすれたら、近くの余白に押し直します。重ねて押すのは避けます
押印の大きな特徴は、本人以外でも押せることです。日本には、印鑑をむやみに人に預けない習慣があります。世界大百科事典は、その習慣があるからこそ、預けられた人を本人の手の延長と考えやすいと説明しています。それだけに、印鑑を預けるのは、自分の名前で書類を作る力を渡すのと同じです。実印や銀行印は人に預けず、ご自分で保管してください。
署名と押印の法的効力|どちらも「本人が作った文書」の証拠になる
民事訴訟法第228条4項は、次のように定めています。
私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
民事訴訟法 第228条4項
「真正に成立した」とは、その書類を、名前のある本人が本当に作ったという意味です。署名と押印は「又は」でつながっていて、どちらか一方があれば足ります。法律は2つを同じ重みで扱っています。
では、裁判で「その署名や印鑑は自分のものではない」と争われたら、どうなるのでしょう。署名なら筆跡を、押印なら印影を調べます。押印の場合は、2つの段階を踏んで判断します。これが「二段の推定」と呼ばれる考え方です。
署名手で書いた名前
- 本人の筆跡字の形、とめ・はね、書き癖が残ります
- 本人が書いた字かほかの書類の筆跡と見比べます
- 文書全体を本人が作ったと推定本人の署名と分かれば、民事訴訟法第228条4項の推定が働きます
押印印鑑を押した跡
- 印影印鑑の文字と枠の形が、そのまま紙に写ります
- 本人の印鑑と同じ印影か一致すれば、本人の意思で押したと推定されます(1段目)
- 文書全体を本人が作ったと推定押印が本人の意思によるなら、文書も本人が作ったと推定されます(2段目)
二段の推定は、最高裁判所の昭和39年5月12日の判決で示された考え方です。ただし、相手が反対の証拠を出せば、この推定は崩れることがあります。内閣府・法務省・経済産業省の「押印についてのQ&A」も、効果は限られると説明しています。
この推定を使うには、まず、印影が本人の印鑑のものだと示さなければなりません。「押印についてのQ&A」によると、実印なら印鑑証明書があるので示しやすくなります。認印では、相手に争われたときに示すのが難しくなることがあります。家や車の売買で、実印と印鑑証明書をあわせて求められるのはこのためです。
書類ごとの組み合わせ|署名だけ、押印だけ、両方
名前の書き方が、法律で決まっている書類もあります。代表的な4つの書類について、署名、押印、印鑑証明書が要るかどうかを表にしました。
書類ごとに求められるもの
必要届け出る人が署名します
任意2021年9月から、押さなくても受け付けられます
不要
必要全文、日付、氏名を自分で書きます
必要名前のそばに印を押します。実印でなくてもかまいません
不要
どちらか一方発起人が署名します
どちらか一方署名の代わりに、記名して押印してもかまいません
条文に定めなし公証人の認証を受けるときに要るものは、公証役場に確かめます
記名でよい名前は印字でもかまいません
必要申請書に記名押印します
必要作成後3か月以内のもの。法務省令で、要らない場合も決められています
色の付いた欄は、押印か印鑑証明書が要るところです。自筆証書遺言に付ける財産目録はパソコンで作れますが、すべてのページに署名と押印が要ります。
こうして並べると、法律が署名と押印を書類ごとに使い分けていることが分かります。戸籍の届書は署名を、不動産の登記は押印と印鑑証明書を重く見ています。遺言は、自分で書くことと印を押すことの両方を求めています。
欄の言葉で見分ける|「署名」「署名又は押印」「署名押印」
法律で決まっていない書類では、名前を書く欄の言葉が目印になります。言葉ごとに、手書きの名前と印鑑が要るかどうかを並べました。
署名・自署本人が手で書きます。印字やゴム印は使えません
要るなくてよい署名又は押印どちらか一方で足ります。両方あっても問題ありません
どちらかどちらか署名押印・署名捺印手で書いた名前の横に、印鑑を押します
要る要る記名押印・記名捺印名前は印字やゴム印でもよく、印鑑は必ず押します
印字でもよい要る署名又は記名押印手で書けば押印は要りません。印字した名前には印鑑を押します
どちらか印字なら要る「署名押印」とあるのに印鑑を忘れると、書類を返されることがあります。反対に「署名」だけの欄に印鑑を押しても、ふつうは書類が無効になることはありません。迷ったときは、提出先の案内を読むか、窓口に確かめてください。
押印するなら、どの印鑑を押す?
押す印鑑は、提出先が印影を照らし合わせるかどうかで決まります。印鑑証明書を付ける書類には、市区町村に登録した実印を押します。銀行や信用金庫の手続きには、口座に届け出た銀行印を使います。印影を照らし合わせない書類なら、認印で足ります。
契約書のように後で証拠になる書類には、インクを内蔵したスタンプ式の印鑑(シャチハタなど)を使わないでください。印面がゴムでできていて、押すたびに印影の形が少し変わるからです。使える場面と使えない書類は、認印にシャチハタは使える?で説明しています。実印・銀行印・認印の違いは、実印とは?にまとめました。
よくある質問
署名と押印では、どちらの効力が強いのですか
民事訴訟法の上では、効力は同じです。どちらか一方があれば、本人が作った文書と推定されます。ただ、争いになったときの確かめやすさは違います。実印なら、印鑑証明書で印影の一致を示せます。
押印のない、署名だけの契約書は有効ですか
有効です。契約は、当事者どうしが合意すれば成り立ちます。押印がなくても効力は変わりません。「押印についてのQ&A」も、そう説明しています。ただし、法律や相手が押印を求める契約では、それに従います。
押印の代わりに、拇印を押してもいいですか
書類によります。自筆証書遺言の押印は、拇印でもよいとされています。ただ、拇印は印鑑登録ができないので、印鑑証明書が要る手続きには使えません。それ以外は、提出先に確かめてください。
署名欄に、パソコンで印字した名前を入れてもいいですか
いいえ。署名は本人が手で書くものなので、印字した名前は署名になりません。これは「記名」と呼ばれます。「署名又は記名押印」の欄なら、印字した名前の横に印鑑を押せば足ります。
実印を押した書類をなくしてしまいました
まず、どの書類を、誰に出す予定だったのかを確かめます。印鑑証明書も一緒になくしていないか、あわせて見てください。手順は実印を押した書類を紛失したら?で説明しています。
まとめ|書類が届いたら確かめる順番
はじめに、名前の欄の言葉を読みます。「署名」なら手で書き、「押印」や「記名押印」なら印鑑を用意します。次に、印鑑証明書を付けるよう書かれていないかを見ます。書かれていれば実印を、銀行の書類なら銀行印を、どちらでもなければ認印を押します。
押す前に、印鑑の向きと朱肉の付き具合を確かめます。実印は、印鑑証明書を求められていない書類にまで押す必要はありません。大事な印影は、必要な書類にだけ残すようにしてください。
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