CHAPTER 01 印鑑の基礎知識

署名と押印の違いとは?効力・確かめ方と書類ごとの組み合わせ

署名は本人が手で名前を書くこと、押印は印鑑を押すことで、法律上の効力は同じです。本人の確かめ方の違いと、婚姻届・遺言・定款・登記の申請書で求められる組み合わせ、欄の言葉の読み方を説明します。

公開日: 2026年10月10日

朝の光が差す胡桃材の机に、深緑の革のデスクマットが敷かれ、白紙が2枚並んでいる。左の紙には紺の万年筆がキャップをしたまま置かれ、右の紙には黒い捺印マットに立てた白水牛の印材と朱色の丸い朱肉入れがのる。奥には真鍮の吸い取り器とシダの鉢がある
署名と押印の違い 手で書くか、印鑑を押すか。法律上の重みは同じです

書類によって、「署名してください」「押印してください」「署名又は押印」と、求め方がまちまちです。サインだけでよいのか、印鑑も要るのか、迷いやすいところです。この記事では、署名と押印がどう違い、それぞれが何を証明しているのかをお話しします。あわせて、婚姻届や遺言など、代表的な書類で求められる組み合わせもまとめました。

先に結論

署名は本人が手で名前を書くこと、押印は印鑑を押すことです。民事訴訟法第228条では、本人の署名か押印のどちらかがあれば、その人が作った文書と推定されます。法律上の重みは同じです。違うのは、本人のものかどうかを確かめる手がかりです。署名は筆跡を、押印は印影を見ます。実印の印影なら、市区町村が発行する印鑑証明書と照らし合わせることができます。

署名と押印の違い|手で書くか、印鑑を押すか

署名は、本人が自分の名前を書類に手で書くことです。自署やサインとも呼ばれます。押印は、印鑑を押すことです。捺印も同じ意味で使われます。どちらも、書類の内容を自分が認めたと示す方法です。目的は同じでも、やり方と本人の確かめ方が違います。

署名押印

本人が、自分の名前を手で書きます

すること

名前を彫った印鑑に朱肉を付けて、紙に押します

筆跡です。字の形や書き癖から、本人が書いたかを見ます

本人を確かめる手がかり

印影です。紙に残った跡が、本人の印鑑のものかを見ます

公証役場で、公証人に署名を認証してもらう方法があります

証明してくれるところ

実印なら、市区町村が印鑑証明書で印影を証明します

本人しかできません。ほかの人が書けば、署名ではなく代筆になります

本人以外にもできるか

印鑑を預ければ、家族や会社の人にも押してもらえます

ペンがあれば、どこでもできます

用意するもの

印鑑と朱肉が要ります。実印や銀行印なら、届け出た印鑑そのものが必要です

二重線を引いて書き直すなど、提出先の決まりに従って直します

失敗したとき

かすれたら、近くの余白に押し直します。重ねて押すのは避けます

押印の大きな特徴は、本人以外でも押せることです。日本には、印鑑をむやみに人に預けない習慣があります。世界大百科事典は、その習慣があるからこそ、預けられた人を本人の手の延長と考えやすいと説明しています。それだけに、印鑑を預けるのは、自分の名前で書類を作る力を渡すのと同じです。実印や銀行印は人に預けず、ご自分で保管してください。

署名と押印の法的効力|どちらも「本人が作った文書」の証拠になる

民事訴訟法第228条4項は、次のように定めています。

私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。

民事訴訟法 第228条4項

「真正に成立した」とは、その書類を、名前のある本人が本当に作ったという意味です。署名と押印は「又は」でつながっていて、どちらか一方があれば足ります。法律は2つを同じ重みで扱っています。

では、裁判で「その署名や印鑑は自分のものではない」と争われたら、どうなるのでしょう。署名なら筆跡を、押印なら印影を調べます。押印の場合は、2つの段階を踏んで判断します。これが「二段の推定」と呼ばれる考え方です。

署名手で書いた名前

  1. 本人の筆跡字の形、とめ・はね、書き癖が残ります
  2. 本人が書いた字かほかの書類の筆跡と見比べます
  3. 文書全体を本人が作ったと推定本人の署名と分かれば、民事訴訟法第228条4項の推定が働きます

押印印鑑を押した跡

  1. 印影印鑑の文字と枠の形が、そのまま紙に写ります
  2. 本人の印鑑と同じ印影か一致すれば、本人の意思で押したと推定されます(1段目)
  3. 文書全体を本人が作ったと推定押印が本人の意思によるなら、文書も本人が作ったと推定されます(2段目)

二段の推定は、最高裁判所の昭和39年5月12日の判決で示された考え方です。ただし、相手が反対の証拠を出せば、この推定は崩れることがあります。内閣府・法務省・経済産業省の「押印についてのQ&A」も、効果は限られると説明しています。

この推定を使うには、まず、印影が本人の印鑑のものだと示さなければなりません。「押印についてのQ&A」によると、実印なら印鑑証明書があるので示しやすくなります。認印では、相手に争われたときに示すのが難しくなることがあります。家や車の売買で、実印と印鑑証明書をあわせて求められるのはこのためです。

書類ごとの組み合わせ|署名だけ、押印だけ、両方

名前の書き方が、法律で決まっている書類もあります。代表的な4つの書類について、署名、押印、印鑑証明書が要るかどうかを表にしました。

書類ごとに求められるもの

戸籍の届書婚姻届・出生届など。戸籍法第29条

必要届け出る人が署名します

任意2021年9月から、押さなくても受け付けられます

不要

自筆の遺言自筆証書遺言。民法第968条

必要全文、日付、氏名を自分で書きます

必要名前のそばに印を押します。実印でなくてもかまいません

不要

会社の定款会社法第26条

どちらか一方発起人が署名します

どちらか一方署名の代わりに、記名して押印してもかまいません

条文に定めなし公証人の認証を受けるときに要るものは、公証役場に確かめます

登記の申請書不動産登記を書面で申請する場合。不動産登記令第16条

記名でよい名前は印字でもかまいません

必要申請書に記名押印します

必要作成後3か月以内のもの。法務省令で、要らない場合も決められています

色の付いた欄は、押印か印鑑証明書が要るところです。自筆証書遺言に付ける財産目録はパソコンで作れますが、すべてのページに署名と押印が要ります。

こうして並べると、法律が署名と押印を書類ごとに使い分けていることが分かります。戸籍の届書は署名を、不動産の登記は押印と印鑑証明書を重く見ています。遺言は、自分で書くことと印を押すことの両方を求めています。

欄の言葉で見分ける|「署名」「署名又は押印」「署名押印」

法律で決まっていない書類では、名前を書く欄の言葉が目印になります。言葉ごとに、手書きの名前と印鑑が要るかどうかを並べました。

欄の言葉手書きの名前印鑑

署名・自署本人が手で書きます。印字やゴム印は使えません

要るなくてよい

署名又は押印どちらか一方で足ります。両方あっても問題ありません

どちらかどちらか

署名押印・署名捺印手で書いた名前の横に、印鑑を押します

要る要る

記名押印・記名捺印名前は印字やゴム印でもよく、印鑑は必ず押します

印字でもよい要る

署名又は記名押印手で書けば押印は要りません。印字した名前には印鑑を押します

どちらか印字なら要る

「署名押印」とあるのに印鑑を忘れると、書類を返されることがあります。反対に「署名」だけの欄に印鑑を押しても、ふつうは書類が無効になることはありません。迷ったときは、提出先の案内を読むか、窓口に確かめてください。

押印するなら、どの印鑑を押す?

押す印鑑は、提出先が印影を照らし合わせるかどうかで決まります。印鑑証明書を付ける書類には、市区町村に登録した実印を押します。銀行や信用金庫の手続きには、口座に届け出た銀行印を使います。印影を照らし合わせない書類なら、認印で足ります。

契約書のように後で証拠になる書類には、インクを内蔵したスタンプ式の印鑑(シャチハタなど)を使わないでください。印面がゴムでできていて、押すたびに印影の形が少し変わるからです。使える場面と使えない書類は、認印にシャチハタは使える?で説明しています。実印・銀行印・認印の違いは、実印とは?にまとめました。

よくある質問

署名と押印では、どちらの効力が強いのですか

民事訴訟法の上では、効力は同じです。どちらか一方があれば、本人が作った文書と推定されます。ただ、争いになったときの確かめやすさは違います。実印なら、印鑑証明書で印影の一致を示せます。

押印のない、署名だけの契約書は有効ですか

有効です。契約は、当事者どうしが合意すれば成り立ちます。押印がなくても効力は変わりません。「押印についてのQ&A」も、そう説明しています。ただし、法律や相手が押印を求める契約では、それに従います。

押印の代わりに、拇印を押してもいいですか

書類によります。自筆証書遺言の押印は、拇印でもよいとされています。ただ、拇印は印鑑登録ができないので、印鑑証明書が要る手続きには使えません。それ以外は、提出先に確かめてください。

署名欄に、パソコンで印字した名前を入れてもいいですか

いいえ。署名は本人が手で書くものなので、印字した名前は署名になりません。これは「記名」と呼ばれます。「署名又は記名押印」の欄なら、印字した名前の横に印鑑を押せば足ります。

実印を押した書類をなくしてしまいました

まず、どの書類を、誰に出す予定だったのかを確かめます。印鑑証明書も一緒になくしていないか、あわせて見てください。手順は実印を押した書類を紛失したら?で説明しています。

まとめ|書類が届いたら確かめる順番

はじめに、名前の欄の言葉を読みます。「署名」なら手で書き、「押印」や「記名押印」なら印鑑を用意します。次に、印鑑証明書を付けるよう書かれていないかを見ます。書かれていれば実印を、銀行の書類なら銀行印を、どちらでもなければ認印を押します。

押す前に、印鑑の向きと朱肉の付き具合を確かめます。実印は、印鑑証明書を求められていない書類にまで押す必要はありません。大事な印影は、必要な書類にだけ残すようにしてください。

署名の横に押す1本から、登録する実印まで

書類に合わせて押し分ける印鑑を、京都の職人がお作りします

お名前に合わせて印面を設計し、1本ずつ彫刻します。ご注文から3〜7営業日で発送し、送料は無料、5年保証です。

SOURCES

出典

署名と押印の法的な意味は、民事訴訟法と、内閣府・法務省・経済産業省の「押印についてのQ&A」によります。書類ごとの決まりは、戸籍法、民法、会社法、不動産登記令の条文によります。言葉の意味はデジタル大辞泉と改訂新版 世界大百科事典によります。

  1. 署名. デジタル大辞泉・改訂新版 世界大百科事典. 小学館・平凡社(コトバンク). https://kotobank.jp/word/%E7%BD%B2%E5%90%8D-4626,(参照 2026-10-10).
  2. 押印. デジタル大辞泉. 小学館(コトバンク). https://kotobank.jp/word/%E6%8A%BC%E5%8D%B0-448724,(参照 2026-10-10).
  3. 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第228条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109,(参照 2026-10-10).
  4. 内閣府・法務省・経済産業省. 押印についてのQ&A(令和2年6月19日). 法務省ウェブサイト. https://www.moj.go.jp/content/001322410.pdf,(参照 2026-10-10).
  5. 戸籍法(昭和22年法律第224号)第29条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224,(参照 2026-10-10).
  6. 民法(明治29年法律第89号)第968条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089,(参照 2026-10-10).
  7. 会社法(平成17年法律第86号)第26条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086,(参照 2026-10-10).
  8. 不動産登記令(平成16年政令第379号)第16条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000379,(参照 2026-10-10).
  9. 公証人法(明治41年法律第53号)第52条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/141AC0000000053,(参照 2026-10-10).