CHAPTER 01 印鑑の基礎知識
記名と署名の違い|印字・ゴム印・代筆の扱いと押印が要る理由
記名と署名の違いは、名前を誰がどう書いたかにあります。署名は本人が自分の手で名前を書くこと、記名は印字・ゴム印・代筆も含めて名前を記すこと全般です。代筆が認められない書類、代理人の書き方、記名押印に押す印鑑の選び方も説明します。
公開日: 2026年10月10日
書類の名前の欄に、「記名」とあったり「署名」とあったりします。パソコンで印字してもいいのか、家族に代わりに書いてもらってもいいのかと、手が止まることがあります。会社の書類なら、社名のゴム印だけで済ませていいのかも迷うところです。この記事では、記名と署名の違いと、それぞれの書き方で気をつけることをお話しします。
署名は、本人が自分の手で名前を書くことです。記名は名前を記すこと全般で、書き方を問いません。パソコンの印字やゴム印、家族の代筆も記名にあたります。記名だけでは誰が書いたか分からないので、多くの書類では印鑑を添えて「記名押印」にします。法律にも、記名押印を署名の代わりに認める決まりがあります。
記名と署名の違い|名前を「誰が」「どう」書いたか
デジタル大辞泉は、署名を「本人が自分の名を書類などに書くこと」と説明しています。自署やサインと同じ意味です。記名は「氏名を書きしるすこと」で、誰がどんな方法で書いたかは問いません。世界大百科事典も、名前を記すこと全般を記名と呼び、代筆やゴム印もそこに含めています。
同じ「山田太郎」でも、書き方によって署名になるか記名になるかが分かれます。よくある4つの書き方を並べました。
山田 太郎
山田 太郎代筆
山田 太郎
山田 太郎
署名には、本人が書いた字が残ります。代筆や印字、ゴム印の名前には、それがありません。印字やゴム印は誰でも同じものを作れるので、名前があるだけでは、本人がその書類を認めたことまでは示せないのです。
代筆は署名になる?|本人以外が書いた名前の扱い
本人の名前を家族が書けば、手書きでも記名です。法律が署名を求めているときに代筆が通るかどうかは、書類によって違います。世界大百科事典と戸籍法施行規則をもとに、3つの例を比べました。
名前の代筆は認められません
代筆した遺言は無効民法第968条は、全文、日付、氏名を本人が自分で書き、印を押すよう定めています。世界大百科事典によると、この決まりは自分で書くことに重点があります。氏名を代書した遺言書は無効です。
代わりの方法公証役場で、公正証書遺言を作ります
名前を代筆してもらうだけでは足りません
無効とされている手形法は、署名に記名捺印を含めています。印字した名前に印鑑を押せば、署名として扱われます。一方で、ほかの人に名前を手書きしてもらっただけの手形は、無効と考えられています。
代わりの方法記名して、本人の印鑑を押します
署名できないときは、代書で足ります
理由を書けば認められる戸籍法施行規則第62条では、署名できないと市区町村長が認めたときは、氏名を代書してもらえば足ります。代書にしたときは、書類にその理由を書き添えます。
確かめる相手届け出る市区町村の窓口
代筆と混同しやすいのが、代理人として書く場合です。民法第99条によると、代理人が本人の代わりだと示して契約や申込みをすれば、その効力は本人に及びます。代理人は本人の名前をまねて書くのではなく、「山田太郎 代理人 山田花子」のように、自分の名前で署名します。委任状を求められることも多いので、提出先の案内を確かめてください。
記名に印鑑を添える「記名押印」|署名の代わりになる書類
記名に印鑑を押すと、「記名押印」になります。印字した名前でも、本人の印鑑が押してあれば、その書類を認めたしるしになります。法律にも、記名押印を署名と並べて認める決まりがいくつもあります。
本法ニ於テ署名トアルハ記名捺印ヲ含ム
手形法 第82条
手形法は、署名という言葉に、記名して印を押すことまで含めています。会社法第26条も、会社を作るときの定款に、発起人が「署名し、又は記名押印」するよう定めています。労働組合法第14条の労働協約も同じで、当事者が「署名し、又は記名押印」することで効力が生じます。
書面で出す不動産登記の申請書は、はじめから記名押印をする決まりです。不動産登記令第16条は、申請書に記名押印し、原則として印鑑証明書を付けるよう定めています。名前は印字でもかまいませんが、印鑑証明書を付けるので、押すのは市区町村に登録した実印です。印影は、その証明書と照らし合わされます。
会社の書類では、社名と住所のゴム印で記名し、その横に角印や会社実印を押すことがよくあります。ゴム印は書く手間を省く道具で、会社のしるしになるのは、横に押した印鑑のほうです。どの書類にどの印鑑を押すかは、角印と社印の違いでご案内しています。
記名押印には、どの印鑑を押す?
記名押印では、名前の書き方を問わないぶん、押した印鑑が本人を示す手がかりになります。どの印鑑を押すかは、提出先が印影を照らし合わせる書類かどうかで決まります。
認印で足りる書類でも、インクを内蔵したスタンプ式の印鑑は断られることがあります。印面がゴムでできていて、押すたびに形が少し変わるためです。詳しくは、認印にシャチハタは使える?で説明しています。認印を押す場面の一覧は、認印を使う場面は?にまとめました。
よくある質問
「記名」の欄に、手書きで名前を書いてもいいですか
かまいません。記名は書き方を問わないので、手書きの名前も含まれます。本人が自分で書けば、署名を兼ねることにもなります。
「氏名」とだけ書かれた欄は、記名と署名のどちらですか
書類に指定がなければ、記名で受け付けられることが多くあります。ただ、手書きを求める書類もあるので、記入例や提出先の案内を確かめてください。迷ったら、本人が手で書いておきます。本人の手書きなら、記名にも署名にもあたるからです。
子どもの学校の書類に、親が子どもの名前を書いてもいいですか
記名で足りる書類なら、保護者の方が代わりに書いてもかまいません。保護者の欄には、ご自身の名前を書きます。署名や自署と書かれた欄だけは、お子様本人が書く決まりがないか、学校に確かめてください。
記名押印の印鑑は、名前の上に重ねて押してもいいですか
名前の右か、「印」と書かれた丸の中に押すのが一般的です。印影が名前に少しかかっても問題はありません。ただし、字が読めなくなるほど重ねるのは避けます。
まとめ|名前の欄を見たときに確かめること
まず、欄の言葉を読みます。「署名」「自署」なら、本人が自分の手で書きます。「記名」なら、印字やゴム印でもかまいません。「記名押印」なら、名前の横に印鑑も押します。
次に、誰が書くかです。ご家族の代わりに書くなら、その書類が署名を求めていないかを確かめます。代理人として出すなら、本人の名前に続けて「代理人」と書き、自分の名前で署名します。最後に、押す印鑑を選びます。印鑑証明書を付ける書類なら実印、銀行に出すなら銀行印、それ以外は認印です。
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