CHAPTER 03 会社の印鑑

会社認印とは?実印との違い・押す書類・内枠の文字と作るタイミング

会社認印は、会社実印と同じ丸い二重の印鑑で、法務局に届け出ないものを指します。外側の円に社名、内側の円に「代表取締役印」などの役職名を彫り、印鑑証明書の要らない契約書や注文書、役所への届け出に押します。実印を金庫から出す回数を減らし、実印の印影が社外に出回るのを防ぐための1本です。実印との見分け方、押す書類、内枠の文字の決め方、サイズ、作るタイミング、個人事業主の場合まで、会社の印鑑をはじめて扱う方に向けて説明します。

公開日: 2026年9月24日

胡桃材の事務机。奥に扉が少し開いた深緑の小さな金庫と、その上に置かれた黒い印鑑ケース。手前にはクラフト紙のクリップボードに白紙の書類がはさまれ、その上に丸い黒水牛の印材が横たわり、真鍮のペン、朱色の朱肉の缶、クリップを入れた白い器、小さなシダの鉢
会社認印 実印は金庫にしまい、日々の書類には会社認印を押します

会社を設立して数か月たつと、丸い印鑑を押す書類が思ったより多いことに気づきます。注文書や業務委託の契約書、リースの申込書などです。そのたびに金庫から会社実印を出すのは手間ですし、実印の印影があちこちに残るのも気になります。そこで役に立つのが会社認印です。この記事では、会社認印とは何か、実印とどう違うのか、どの書類に押すのかを説明します。内枠の文字や作るタイミングなど、注文のときに決めることも取り上げます。

先に結論

会社認印は、会社実印と同じ形で、法務局に届け出ない丸印です。外側の円に社名、内側の円に「代表取締役印」などの役職名を彫ります。印鑑証明書を添える書類には使えませんが、証明書の要らない契約書や注文書、役所への届け出は、この1本で済みます。実印を金庫にしまったままにして、その印影が社外に出回るのを防ぐための印鑑です。実印より小さく作り、取り違えないようにします。

会社認印は「届け出をしない会社の丸印」

会社の丸い印鑑は、届け出先によって3つに分かれます。法務局に届け出たものが会社実印、銀行に届け出たものが会社銀行印、どこにも届け出ないものが会社認印です。3本とも二重の円で、外側の円に社名を彫ります。内側に入れる文字は、実印と認印なら「代表取締役印」などの役職名、銀行印なら「銀行之印」が一般的です。見た目に大きな違いはなく、違うのはどこに届け出ているかです。

「代表取締役印」と彫ってあるのに実印ではない。ここが分かりにくいところです。印鑑が実印かどうかは、彫ってある文字ではなく、法務局に届け出ているかどうかで決まります。同じ文字の印鑑を2本作り、1本は届け出て実印に、もう1本は届け出ずに認印として使います。これが会社認印の仕組みです。

なぜ認印が要るのか|実印を守る1本

「実印を押せば済むのでは」と思われるかもしれません。ただ、日々の書類のすべてに実印を押していると、次のような困りごとが出てきます。

実印だけで運営すると
  • 金庫の開け閉めが増える注文書1枚ごとに、代表者が金庫を開けて押し、またしまうことになります。代表者が外出していると、そのあいだ手続きが止まります
  • 実印の印影が社外に残る契約書や申込書、届け出の控えなど、何十枚もの書類に実印の印影が残り、写し取られる機会が増えます
  • なくしたときの影響が大きい持ち出す回数が多いほど、置き忘れやなくすおそれが高まります。実印をなくすと、新しい印鑑を届け出る(改印)まで、実印が要る契約や登記を進められません
認印を分けると
  • 実印は金庫から出ない実印を押すのは、登記や不動産、借り入れの契約など、印鑑証明書を添える書類だけになります
  • 認印の印影は、出回っても証明書と結び付かない認印には印鑑証明書がありませんので、印影を写し取られても、実印として使われることはありません
  • 押印を任せられる認印なら、代表者が信頼する役員や管理職に預けられます。代表者が出張中でも、注文書や届け出が止まりません

内閣府・法務省・経済産業省の「押印についてのQ&A」は、実印と認印の違いを次のように説明しています。実印を押した書類なら、印鑑証明書を使って、その会社の印鑑で押したと証明できます。認印では、押された印鑑が本当にその会社のものかを争われると、証明が難しくなります。そのため、会社が押したという推定も働きにくくなります。裏返せば、認印の印影は社外に出回っても、実印の印影ほどの重みを持ちません。日々の書類に認印を押すのは、このためです。

会社認印を押す書類、実印を押す書類

会社実印を押す書類

印鑑証明書を添えるよう求められる書類

  • 設立、役員変更、本店移転などの登記の申請書
  • 土地や建物の売買契約書、事務所の賃貸借契約書
  • 金融機関からの借り入れ、保証、リースの契約書のうち、証明書を求められるもの
  • 官公庁の入札や許認可の申請書
  • 株式の譲渡や合併など、会社の根幹に関わる契約

見分け方「印鑑証明書を添付」「実印を押印」と書かれていたら実印です。書かれていなければ、認印で足ります

会社認印を押す書類

証明書を求められない、日々の書類

  • 業務委託、売買、秘密保持などの日常の契約書
  • 注文書、発注書、リースや通信回線の申込書
  • 役所、年金事務所、労働基準監督署への届け出のうち、押印欄が残っているもの
  • 取引先からの照会への回答書、承諾書
  • 社内の稟議書、決裁書、辞令

ひとつだけ注意相手から「実印で」と言われた書類には、印鑑証明書を求められていなくても実印を押します

請求書や領収書は、認印ではなく角印を押します。丸印と角印の使い分けは、丸印と角印の違いで説明しています。印鑑が3本の会社と4本の会社で押し分けがどう変わるかは、法人印鑑4本セットとは?の表で比べています。

実印と認印を、見分けられるように作る

認印は実印と同じ文字を彫ることが多いので、そのまま作ると印影がそっくりになります。取り違えて実印を注文書に押してしまえば、認印を分けた意味がありません。まず、2本の違いを表で比べます。

会社実印会社認印

法務局に届け出ます。印鑑証明書を取れます

届け出

どこにも届け出ません。証明書はありません

18mmか21mmが一般的

大きさ

実印より小さい16.5mmか18mm

「代表取締役印」「代表社員之印」など

内側の文字

実印と同じでも、「取締役印」「代表者印」に変えても構いません

篆書体か吉相体が人気です

書体

実印と同じ書体にする方が多いですが、古印体や隷書体に変えると、印影ですぐ見分けられます

金庫。代表者が管理します

置き場所

鍵のかかる引き出し。役員や管理職に預けることもあります

年に数回

押す回数

週に数回

いちばん確実なのは大きさを変えることです。実印が18mmなら認印は16.5mm、21mmなら18mmか16.5mmにすると、手に取っただけで分かります。4本セットは、どのサイズの組み合わせでも、認印が実印より小さくなっています。書体も変えておけば、押した印影だけを見ても区別がつきます。

内枠に入れる文字の決め方

会社認印の内側の円には、役職名を入れます。注文画面では次の中から選びます。

代表取締役印代表取締役印株式会社で一般的

実印と同じ役職名にしておけば、契約書の記名「代表取締役 〇〇」と印影がそろい、相手に説明が要りません。実印とは大きさを変えて見分けます。

取締役印取締役印代表者以外も押す会社向け

代表者以外の取締役に認印を預ける会社や、実印との違いを役職名でもはっきりさせたい会社に向いています。合同会社の「業務執行社員之印」など、一覧にないものは備考欄でご指定ください。

代表者印代表者印個人事業・任意団体

役職名のない事業や団体で使います。個人事業主が屋号で作る丸印でも、これが一般的です。

理事長印理事長印NPO法人・医療法人など

理事長が代表を務める法人で使います。一般社団法人の「代表理事之印」は、「その他」を選んで備考欄にお書きください。

内側の文字に法律上の決まりはありません。ただ、契約書には「株式会社〇〇 代表取締役 山田太郎」のように記名します。認印の役職名も登記どおりにそろえておくと、書類を受け取る相手が迷いません。

作るタイミング|設立と同時か、あとから足すか

設

設立と同時に4本セットでそろえる

契約の多い業種や、社員を雇う予定の会社は、設立の時点から4本で始める方法があります。そうすれば、日々の書類に実印を一度も押さずに済みます。4本とも同じ素材で作れますので、あとから認印だけを注文する手間もかかりません。

増

取引が増えてきたら認印を1本足す

3本で始めた会社で、注文書や申込書に実印を月に何度も押すようになったら、認印を足す時期です。素材と社名の表記は実印に合わせ、大きさだけは実印より小さいものをお選びください。

任

代表者以外も押すようになったら役員や支店に預ける

代表者の出張が増えた、支店や部署に印鑑を置きたい、役員に決裁を任せたい。こうしたときは、実印を渡す代わりに認印を作ります。押印の記録を残しておけば、預けたあとも、だれが押したかを確かめられます。

個人事業主の「認印」は、屋号の丸印

個人事業主には、法務局に届け出る会社実印がありません。そのため、屋号を彫った丸い印鑑は、大きさや文字にかかわらず、すべて認印にあたります。「達磨屋印房」のように屋号を外側の円に、「代表者印」を内側の円に彫ります。事業用の丸印があれば、日々の契約書や申込書にはそちらを押し、個人の実印は印鑑証明書が要る書類だけに使えます。屋号の角印と並べて押したときの見た目も整います。屋号を彫る印鑑の考え方は、屋号を鑑定して印鑑を作るでも説明しています。

会社認印を注文するときに決めること

注文の前に決めておく4つのこと

  • 社名の表記|登記どおりに「株式会社」まで含めた登記どおりの表記で彫ります。実印と同じ表記にしてください
  • 大きさ|実印より小さく実印が18mmなら16.5mm、21mmなら18mmか16.5mmが目安です。当店の会社認印は16.5mm、18mm、21mm、24mmからお選びいただけます
  • 内枠の文字|役職名「代表取締役印」が一般的です。実印と変えたいときは「取締役印」「代表者印」を選びます。一覧にないものは「その他」を選んで備考欄にお書きください
  • 素材と書体|実印にそろえるか、あえて変えるか素材を実印と同じにすると、並べたときに色合いがそろいます。書体を変えると、印影で見分けられます

当店の会社認印は、認印だからと簡単に作ることはせず、会社実印と同じ印材、同じ工程でお作りします。京印章制作士の職人が社名と役職名の文字を配置し、1本ずつ仕上げます。

よくある質問

会社認印にシャチハタのようなゴム印は使えますか

社内の回覧や受け取りの確認なら構いません。ただ、契約書や役所への届け出には、印面が変形しやすいゴム印は向きません。相手によっては受け付けてもらえないこともあります。社名と役職名を彫った印鑑をご用意ください。

認印で押した契約書は、実印で押した契約書より効力が弱いのですか

契約そのものの効力は変わりません。先ほどの「押印についてのQ&A」も、そもそも押印がなくても契約の効力には影響しないと説明しています。違うのは、あとで「この会社が押したものだ」と証明するときの手段です。実印には印鑑証明書がありますが、認印にはありません。大きなお金が動く契約で相手が実印を求めるのは、この証明の手段を確保するためです。

会社認印を、あとから実印として届け出ることはできますか

できます。法務局に届け出る印鑑の決まりは、主に大きさです。1辺1cmの正方形に収まらず、1辺3cmの正方形に収まれば、彫る文字は問われません。実印をなくしたときに、それまでの認印を新しい実印として届け出る方法もあります。ただ、認印の印影はすでに多くの書類に残っていますので、急ぎでなければ実印を新しく作るほうが安心です。認印を実印にした場合は、認印をもう1本作ります。

認印は、社員に預けても構いませんか

構いません。認印を分ける目的のひとつが、代表者以外に押印を任せることです。ただ、認印を押しても、会社として押したことに変わりはありません。だれが、いつ、何に押したかを記録しておくことをおすすめします。預ける相手と、押してよい書類の範囲も決めておくと安心です。

まとめ|会社認印は、押す書類を分けてから大きさと内枠を決める

会社認印は、次の順番で決めていきます。まず、ふだん押している書類を、印鑑証明書を添えるものとそれ以外に分けます。それ以外が月に何度もあるなら、認印を用意する時期です。これから会社の印鑑をそろえる方には、実印・銀行印・角印に認印を加えた4本セットがあります。設立の日から、日々の書類を認印で済ませられます。

次に大きさです。実印より小さい直径を選ぶと、手に取っただけで見分けられます。最後に内枠の文字と書体を決めます。内枠は実印と同じ「代表取締役印」が一般的です。書体を実印と変えておけば、押した印影でも区別がつきます。

京印章の職人が1本ずつ制作

会社認印を、4本セットでそろえる

実印・銀行印・認印・角印。実印を金庫にしまったまま、日々の書類は認印で済ませられます。レザーケース、朱肉、押印マット、保証書、京印章証明書付き。送料無料、5年保証。

会社印鑑4本セットを見る薩摩本柘 76,200円〜

SOURCES

出典

契約書の押印と認印の扱いは内閣府・法務省・経済産業省の「押印についてのQ&A」を、会社実印の届け出と印鑑証明書は法務局の案内を参照しました。「会社認印」は法律用語ではなく、届け出をしない会社の丸印を指す実務上の呼び名です。

  1. 内閣府・法務省・経済産業省. 押印についてのQ&A(令和2年6月19日). https://www.moj.go.jp/content/001322410.pdf,(参照 2026-09-23).
  2. 法務局. 会社・法人代表者の印鑑証明書を取得したい方. https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/shomeisho_000003.html,(参照 2026-09-23).
  3. 法務局. 印鑑(改印)届書 記載例(株式会社の場合). https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001328711.pdf,(参照 2026-09-23).
  4. 内閣府. 書面規制、押印、対面規制の見直し・電子署名の活用促進について. 規制改革. https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/imprint/i_index.html,(参照 2026-09-23).