CHAPTER 15 人生の節目・記念

海外移住前に実印は必要?転出届の前に済ませる手続きと印鑑の備え

海外への移住や長い赴任を控えた方へ。転出届を出すと印鑑登録が消える仕組み、出国の前に実印を使う家・車・相続の手続き、出国後に印鑑登録証明書の代わりになる署名証明、日本に置いていく印鑑と持っていく印鑑の分け方、出国までの段取り、帰国後の登録のやり直しを説明します。

公開日: 2026年10月5日

引越しの準備が進む部屋の、木の食卓を斜めから写した写真。透明な書類ケースに白紙の束が入り、その上に何も書かれていない赤茶色の冊子が載っている。右には黒い革の印鑑ケース、黒水牛の印材、革の札が付いた鍵、木でできた小さな飛行機のおもちゃが並ぶ。奥には、黒いスーツケースと段ボール箱がぼんやり見える
海外移住 実印 実印を使う手続きは、転出届を出す前に済ませます

海外への移住や長い赴任が決まると、家や車をどうするか、口座をどうするかを、出発までに1つずつ決めていくことになります。その途中で、実印のことが気になる方がいらっしゃいます。持っていないけれど作るべきか、持っている実印は向こうへ持っていくのか。出発までの段取りに沿って説明します。

先に結論

実印を使う手続きは、転出届を出す前に済ませます。海外への転出届を出すと印鑑登録が消え、印鑑登録証明書を取れなくなるからです。出国後は、日本の領事が作る署名証明などで代えられますが、用意する書類が増えます。印鑑そのものは帰国後にまた登録できるので、処分せずに取っておきます。

海外へ転出すると、印鑑登録は消えます

印鑑登録は、住民票のある市区町村で受けるものです。海外へ移るときに転出届を出すと、住民票がなくなり、登録も一緒に消えます。京都市の要領では、区の外へ転出すると登録が抹消され、本人への通知はありません。抹消された登録の証明書は、発行されません。

転出届の前印鑑登録証明書を取れます

  1. 実印を使う手続きを書き出す家や車の売却、相続の書類など
  2. 印鑑登録証明書を取る必要な枚数と、いつまでに取ったものが使えるかを、提出先に確かめます
  3. 契約や登記を済ませる書類に実印を押し、証明書を添えて出します

転出届のあと印鑑登録が消えます

  1. 出国する印鑑登録証明書は、もう取れません
  2. 海外で実印が要るとき領事の署名証明などで代えます
  3. 帰国して転入届を出す同じ印鑑で、登録をやり直せます

住民基本台帳法では、転出届は転出する前に出すことになっています。届けを出したあと、いつまで証明書を取れるかは、市区町村の窓口で確かめてください。

出国の前に実印を使う、3つの手続き

実印は、印鑑登録証明書と組にして使う印鑑です。出国の前に予定がないか、次の3つを確かめます。

家や土地

売る、名義を変える

不動産の登記を申請する書類には実印を押し、印鑑登録証明書を添えます。不動産登記令により、証明書は作成から3か月以内のものに限られます。

確かめる相手司法書士、不動産会社

車

売る、譲る

普通車の名義を変えるときは、譲る側が譲渡証明書に実印を押します。印鑑登録証明書は、発行から3か月以内のものを添えます。

確かめる相手販売店、買取店

相続

遺産分割の書類に押す

預金の相続では、遺産分割協議書に相続人の全員が署名と押印をし、全員の印鑑証明書を出すのが一般的です。話し合いがまとまっているなら、出国の前に済ませます。

確かめる相手金融機関、司法書士

実印をまだ持っていない方で、出国までにこうした手続きがあるなら、先に実印を作って登録します。京都市では、顔写真の付いた本人確認書類を持って本人が申請すると、その日のうちに登録できます。実印を使う場面は、実印はいつ必要?にまとめています。

出国したあとに実印が要るときは、署名証明で代えます

海外に住んでいるあいだに、日本の家を売ったり、相続の書類を出したりすることもあります。印鑑登録証明書は取れないので、別の書類で本人が押したことを証明します。

不動産の登記

日本の領事が作成した署名証明

法務省によると、海外に住んでいて印鑑証明書を取れない方は、日本の領事が作成した署名証明を代わりに添えられます。在外公館が遠いときは、外国の公証人が作成した署名証明も認められています。

確かめる相手登記を頼む司法書士

車の名義変更

サイン証明と、住所のつながりが分かる書類

国土交通省の案内では、海外へ転出した方は、在外公館などが証明したサイン証明や拇印証明書を使えます。あわせて、住民票の除票や戸籍の附票で、転出までの住所のつながりを示します。

確かめる相手運輸支局、販売店

印鑑登録証明書1枚で済んでいた手続きに、書類が増えます。出国の前に済ませられる契約は、先に済ませておくと手間が減ります。

日本にいるご家族に実印を預けても、印鑑登録証明書は取れません。実印と証明書をそろえて出す手続きには、預けた実印を使えないことになります。

日本に置いていく印鑑、持っていく印鑑

日本に置いていく

実印と、象牙の印鑑です

  • 実印登録が消えているあいだは、出番がありません。ご実家などに預け、帰国したら登録し直します
  • 象牙の印鑑象牙の製品は、原則として国外へ持ち出せません。日本で正規に買った品でも同じです
  • 預け方ケースに入れ、通帳や権利書とは別の場所にしまってもらいます
持っていく

銀行印と認印です

  • 銀行印日本の口座を残すなら、届出印もそのまま残ります。住所の変更などの手続きで使うことがあります
  • 認印一時帰国したときの届けや、日本へ送る書類に押します
  • 運び方ケースに入れて、機内に持ち込む手荷物に入れます

海外に住む方の口座をどう扱うかは、金融機関によって違います。口座を残せるか、住所の届けをどうするかを、出国の前に窓口で確かめてください。全国銀行協会の案内では、住所変更の届けに届出印と本人確認書類を使います。

象牙でない実印を手元に置いておきたい方は、持っていってもかまいません。これから作る印鑑を海外へ持っていくなら、黒水牛、薩摩本柘、チタンなどから選びます。素材ごとの注意は海外へ印鑑をプレゼントする前に、象牙の決まりは象牙の印鑑とワシントン条約で説明しています。

出国までの段取り

家の売却のように相手のある契約は、日取りが思うように決まらないことがあります。月数は目安なので、手続きの数が多い方は早めに始めてください。当店の印鑑は、ご注文から3〜7営業日で発送します。

マイナンバーカードは、転出届と同じ日に手続きします

2024年5月27日から、日本国籍の方は、国外へ転出したあともマイナンバーカードを使い続けられるようになりました。転出届を出すときに、カードと継続利用の申請書を窓口へ出します。手続きをしないまま転出の予定日を迎えると、カードは失効します。

帰国したら、同じ印鑑で登録し直せます

  1. 住所を決めてから14日以内
    転入届を出す

    京都市では、パスポートのほかに、本籍が市外にある方は戸籍謄本と戸籍の附票が要ります。

    署名で届け出られます
  2. 転入届のあと
    印鑑登録をやり直す

    預けてあった実印を、そのまま登録できます。京都市では、転出で登録が消えたあとの登録に手数料はかかりません。

    実印を持っていく
  3. 登録が済んだら
    印鑑登録証明書を取る

    家や車の契約に、また実印を使えるようになります。

    実印が使える

帰国後の登録は新しい申請になり、印鑑登録証(カード)も新しく交付されます。

よくある質問

実印を持っていません。出国の前に作っておくべきですか

出国までに家や車の契約、相続の書類があるなら、先に作って登録します。予定がなければ、登録は帰国してからで間に合います。当店のお届け先は日本国内に限られるので、帰国後すぐに使いたい方は、出国の前に作っておくと安心です。

一時帰国のあいだに、印鑑登録はできますか

印鑑登録ができるのは、住民票のある方です。一時帰国のあいだに転入届を出せるかどうかは、滞在の予定を伝えて、市区町村の窓口に確かめてください。

転出届の前に取った印鑑登録証明書は、出国後も使えますか

提出先によって扱いが違います。登記のように、作成から3か月以内と期間を決めている手続きもあります。登録が消えたあとの証明書を受け付けるかどうかも含めて、提出先に確かめてください。

1〜2年の赴任でも、印鑑登録は消えますか

転出届を出すと、期間の長さにかかわらず登録は消えます。転出届を出すかどうか迷う長さの滞在なら、市区町村の窓口に相談してください。

海外から、日本の家族に印鑑証明書を取ってもらえますか

転出届を出したあとは登録そのものがないので、ご家族が窓口へ行っても証明書は出ません。実印が要る手続きは、署名証明などで進めます。

まとめ|書き出す、済ませる、預ける、登録し直す

はじめに、出国までに実印を使う手続きを書き出します。実印がなければ作って登録し、契約や登記を転出届の前に済ませます。銀行には、口座と届出印の扱いを確かめておきます。転出届を出したら、実印はご実家などに預け、銀行印と認印を持って出発します。帰国したら転入届を出し、同じ実印で登録をやり直します。

SOURCES

出典

転出届は住民基本台帳法、転出による印鑑登録の抹消と登録の条件は京都市の要領と案内、海外に住む方の署名証明は法務省、車の名義変更の書類は国土交通省、預金の相続の書類は全国銀行協会、国外転出後のマイナンバーカードは地方公共団体情報システム機構、象牙の持ち出しは環境省の案内を参照しました。印鑑登録の扱いは市区町村によって、口座の扱いは金融機関によって違います。在外公館での証明の受け方は、外務省か行き先の大使館・総領事館の案内で確かめてください。価格は当店の税込価格で、2026年10月時点のものです。

  1. 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第24条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000081,(参照 2026-10-05).
  2. 京都市. 京都市印鑑事務取扱要領. 京都市情報館. https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000082177.html,(参照 2026-10-05).
  3. 京都市. 印鑑登録. 京都市情報館. https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000147302.html,(参照 2026-10-05).
  4. 京都市. 国外からの転入について. 京都市情報館. https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000175455.html,(参照 2026-10-05).
  5. 法務省. 外国に居住しているため印鑑証明書を取得することができない場合の取扱いについて. https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00346.html,(参照 2026-10-05).
  6. 不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第16条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000379,(参照 2026-10-05).
  7. 国土交通省. 車を売買等により名義変更するために必要な書類. 自動車検査登録総合ポータルサイト. https://www.jidoushatouroku-portal.mlit.go.jp/jidousha/kensatoroku/transfer/document/index.html,(参照 2026-10-05).
  8. 一般社団法人全国銀行協会. 預金相続の手続に必要な書類. 教えて!くらしと銀行. https://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-f/7705/,(参照 2026-10-05).
  9. 一般社団法人全国銀行協会. 引越しをしたら必ず銀行へ. 教えて!くらしと銀行. https://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-f/7486/,(参照 2026-10-05).
  10. 地方公共団体情報システム機構. マイナンバーカードを国外で利用する. マイナンバーカード総合サイト. https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/abroad/,(参照 2026-10-05).
  11. 環境省. 象牙の国外持ち出し規制について(一般の方向け). ワシントン条約と種の保存法. https://www.env.go.jp/nature/kisho/kisei/conservation/ivory/general/,(参照 2026-10-05).