CHAPTER 04 印鑑登録・各種手続き
引越しで印鑑登録はどうなる?市内・市外・海外の手続きと順番
引越し先が同じ市区町村の中なら、印鑑登録はそのまま続きます。別の市区町村や海外へ移ると、前の登録は消えます。登録が消える日、新しい住所で登録し直すときの持ち物、政令指定都市と東京23区の違い、引越しの前後に契約がある方の順番を、各市の案内をもとに説明します。
公開日: 2026年10月11日
引越しが決まると、住民票、運転免許証、銀行と、住所を書き換える先が次々に出てきます。印鑑登録もその1つですが、住所の書き換えだけで済む方と、登録からやり直す方に分かれます。家や車の契約が引越しの前後にある方は、印鑑登録証明書を取れない期間があることにも気をつけてください。引越し先ごとの扱いと、手続きの順番を説明します。
同じ市区町村の中で引越すなら、印鑑登録はそのまま続きます。別の市区町村へ移ると前の登録は消え、新しい住所の役所で登録し直します。前の登録を消すための届けは要りません。転出届を出せば、自動的に消えます。実印は、これまでと同じ印鑑を使えます。転入届を出す日に続けて印鑑登録を申請すれば、窓口へ行くのは1回で済みます。
引越し先で分かれる、印鑑登録の3つの扱い
印鑑登録は、住民票のある市区町村が管理しています。住民票が同じ市区町村の中で動くだけなら登録は続き、外へ出れば消えます。
印鑑登録をしている方が引越す
転居届を出すと、登録の住所も書き換わります。実印も印鑑登録証も、そのまま使えます。
転出届を出すと、前の市区町村での登録はなくなります。新しい住所の役所で、同じ実印を登録し直します。
転入届と同じ日に登録する海外へ移るために転出届を出したときも、登録はなくなります。日本に住所がないあいだは、どの市区町村でも登録できません。
実印を使う手続きは出国の前に済ませる海外へ移る方の準備は、海外移住前に実印は必要?で説明しています。ここからは、国内の引越しを取り上げます。
同じ市区町村の中の引越しは、転居届だけで済みます
同じ市区町村の中で住所が変わるときは、転居届を出します。印鑑登録の住所変更は、別に手続きをしなくても済みます。横浜市では、転居届を出すと、印鑑登録の住所もあわせて書き換わります。
政令指定都市で区をまたぐとき
横浜市や京都市のような政令指定都市では、区は市の中の区分けです。次の4つの市では、区をまたいで引越しても、登録は新しい区に引き継がれます。
総務省の標準仕様書も、政令指定都市の印鑑登録システムに、前の区の登録を新しい区へ引き継げる機能を求めています。ただ、引き継ぐかどうかは市の運用で決まります。この4市のほかの政令指定都市で区をまたぐ方は、転居届を出すときに窓口で確かめてください。
東京23区は、区をまたぐと登録が消えます
東京23区は、政令指定都市の区とは違い、それぞれが市と同じ立場の自治体です。世田谷区から中央区へ移るような引越しは、別の市へ移るのと同じ扱いになります。東京都中央区も、区の外へ転出すると印鑑登録は消えると案内しています。
別の市区町村へ引越すとき、印鑑登録が消える日
別の市区町村へ移るときは、引越しの前に、今の住所の役所へ転出届を出します。印鑑登録を消す(廃止する)ための届けを、別に出す必要はありません。名古屋市、大阪市、福岡市、東京都中央区は、どこも転出届を出せば印鑑登録が廃止になると案内しています。
登録が消えるのは、転出届に書いた転出の予定日です。長野市の案内でも、この日に自動的に廃止になります。川崎市では、転出届を出したあとも、予定日の前までは印鑑登録証明書を取れます。ただし、新しい市区町村に転入届を出したあとは取れません。
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引越しの前
今の住所の役所に転出届を出す
転出届は、住民基本台帳法で、引越す前に出すことになっています。届けには、転出の予定日を書きます。
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転出の予定日
前の市区町村での印鑑登録が消える
前の印鑑登録証は使えなくなります。この日から新しい登録が済むまでは、どの役所でも印鑑登録証明書を取れません。
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14日以内に
新しい住所の役所に転入届を出す
転入届の期限は、住み始めた日から14日以内です。マイナンバーカードをお持ちの方は、転入届と一緒にカードを出して、住所を書き換えてもらいます。
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同じ日に
続けて印鑑登録を申請する
実印と、顔写真付きの本人確認書類を出します。登録が済むと新しい印鑑登録証を受け取り、その日から証明書を取れます。
新しい住所で印鑑登録をし直すときの持ち物
手続きは、初めて印鑑登録をするときと変わりません。これまでの実印を、そのまま登録できます。
これまでの実印
前の市区町村で登録していた印鑑です。作り直す必要はありません
顔写真付きの書類
マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類です。これがあれば、その日に登録が済みます
転入届に使う書類
前の役所で受け取った転出証明書などです。転入届を先に済ませます
顔写真付きの書類がない方と、代理人に頼む方は、その日には登録が済みません。役所が新しい住所へ郵送する照会書(本人の意思を確かめる通知)を待つことになり、登録までに数日から1週間ほどかかります。証明書が要る日が決まっている方は、ご本人が顔写真付きの書類を持って行ってください。
登録できる印鑑の条件は、どの市区町村もほぼ同じです。ただ、細かいところは市区町村の条例で違います。たとえば、名前の漢字をひらがなに替えて彫った印鑑は、京都市では登録できますが、横浜市ではできません。前の市で登録できていた実印でも、文字や形に特徴がある場合は、新しい役所に先に尋ねておいてください。
前の印鑑登録証は、返すか、ご自分で処分します
別の市区町村へ移ると、前の印鑑登録証は使えなくなります。川崎市では、転出届を出すときに窓口へ返します。インターネットで転出届を出した方は、ご自分で処分します。長野市と大阪市も、登録が消えたあとの印鑑登録証を返すよう求めています。
マイナンバーカードで証明書を取っていた方は、カードについても手続きがあります。引越しのあとの扱いを表にまとめました。
前の市区町村の印鑑登録証登録のときに受け取ったカードです。窓口へ返すか、ご自分で処分します
使えませんマイナンバーカード転入届と一緒に窓口へ出して、住所を書き換えてもらいます
使えます署名用の電子証明書英数字6〜16桁の暗証番号で使うものです。住所が変わると失効するので、窓口で新しく発行してもらいます
失効しますコンビニで取る印鑑登録証明書4桁の暗証番号で取るものです。新しい市区町村で印鑑登録を済ませると取れます。対応していない市区町村もあります
登録のあとに取れます引越しの前後に契約がある方は、証明書を取る場所を先に決めます
印鑑登録証明書には、発行したときの住所が載ります。家や車の契約が引越しと重なる方は、どちらの住所の証明書が要るのかを、不動産会社や販売店に先に確かめてください。
転出の予定日より前に、必要な分を取ります
- 予定日になると、前の住所の証明書はもう取れません
- 不動産の登記や車の登録に出す証明書は、発行から3か月以内のものと決まっています
- 何通要るかは、不動産会社や販売店に聞いてから取ります
気をつけること転出の予定日が契約の日より前だと、契約のときには登録が消えています
転入届と印鑑登録を、契約の日より前に済ませます
- 転入届は、実際に住み始めてからでないと出せません
- 顔写真付きの本人確認書類があれば、登録はその日に済みます
- 照会書を待つことになる方は、契約の1週間ほど前までに申請します
気をつけること実印を引越しの荷物に入れて送ると、届くまで登録できません。実印は手荷物で運びます
実印を使う契約の種類は、実印はいつ必要?で説明しています。銀行の住所変更や荷造りまで含めた段取りは、引越しを機に印鑑を整理するをご覧ください。
登録し直す機会に、実印を見直す方もいます
別の市区町村へ移る方は、いずれにしても登録をやり直します。実印を替えたい方は、このときに新しい印鑑で登録すると、手続きが1回で済みます。次のどれかに当てはまる方は、引越しの前に今の実印を確かめてください。
- 縁が欠けている、文字がすり減っている
- 結婚と引越しが重なり、姓が変わる
- 1本の印鑑を、実印と銀行印の両方に使っている
- 登録しているのが既製品で、同じ形の印鑑が店で売られている
結婚で姓が変わる方は、新しい姓の住民票ができてから登録します。手続きの流れは結婚で印鑑を変える順番にまとめました。当店は、ご注文から通常3〜7営業日で発送します。新しい実印で登録する方は、引越しの日から逆算してご注文ください。
よくある質問
転出届を出したあとでも、前の住所の印鑑登録証明書は取れますか
川崎市では、転出の予定日の前までなら取れます。ただし、新しい市区町村に転入届を出したあとは取れません。扱いは市区町村で違うことがありますので、転出届を出すときに窓口で確かめてください。
引越し先でも、同じ実印を登録できますか
登録できます。前の登録が消えても、印鑑はそのまま使えます。新しい住所の役所に同じ印鑑を持って行き、申請してください。登録番号と印鑑登録証は、新しい市区町村のものに変わります。
前の市区町村に、印鑑登録の廃止を届け出る必要はありますか
要りません。転出届を出すと、登録は自動的に消えます。東京都中央区も、転出届を出せば印鑑登録は消えると案内しています。前の印鑑登録証は、窓口に返すか、ご自分で処分します。
住民票を移さずに引越した場合、印鑑登録はどうなりますか
住民票を移さないかぎり、登録は前の市区町村に残ります。ただ、証明書に載るのは前の住所のままです。転入届や転居届は、住民基本台帳法で、住み始めた日から14日以内に出すことになっています。届けを出したうえで、別の市区町村へ移った方は、新しい役所で登録し直してください。
同じ市内の引越しで、印鑑登録証を作り直す必要はありますか
ありません。転居届を出すと登録の住所が書き換わり、印鑑登録証はそのまま使えます。千葉市でも、区が変わったあと、前の区で発行されたカードを使い続けられます。
まとめ|引越しが決まってから印鑑登録までの順番
はじめに、引越し先が今と同じ市区町村かどうかを確かめます。同じなら、転居届を出すだけで済みます。別の市区町村なら、引越しの前後に実印を使う契約を書き出し、どちらの住所の証明書が要るかを相手に尋ねます。前の住所の証明書が要るなら、転出の予定日より前に取ります。引越しの日は、実印と本人確認書類を手荷物に入れます。新しい役所で転入届を出したら、同じ日に印鑑登録を申請します。前の印鑑登録証は、窓口に返すか、ご自分で処分します。
新しい住所で登録する実印を、京都の職人がお作りします
お名前の字に合わせて印面を設計し、職人が1本ずつ彫刻します。実印は13.5mmから18mmで、どの直径も印鑑登録の大きさの条件に収まります。ご注文から3〜7営業日で発送、送料は全国無料、5年保証付きです。
引越しの日までに届くかどうかは、ご注文の前にお問い合わせください。