CHAPTER 02 個人の印鑑
未成年でも実印は作れる?印鑑登録できる年齢と必要になる場面
未成年でも15歳以上なら多くの市区町村で印鑑登録ができ、実印を持てます。ただし18歳になるまでは親の同意なしに契約できないため、実印を使う場面は限られます。登録できる年齢、未成年者が実印を求められる場面、親が代わりにできること、成人に向けて作るときの名前と直径の決め方をまとめました。
公開日: 2026年9月24日
「高校生の子どもに実印は作れるのか」「未成年でも印鑑登録はできるのか」というご相談をよくいただきます。答えは、多くの市区町村で15歳以上なら登録できます。ただし、18歳になるまでは親の同意なしに契約ができませんので、実印を実際に使う場面は限られます。この記事では、登録できる年齢、未成年者が実印や印鑑証明書を求められる場面、親が代わりにできること、そして成人に向けて実印を作るときの決め方を、順に説明します。
15歳以上で意思能力があれば、多くの市区町村で印鑑登録ができ、実印を持てます。15歳未満は登録できません。ただし18歳未満は親権者の同意なしに契約できないため、車の購入などでは本人の実印より親の実印と印鑑証明書が求められます。急いで作る必要はなく、成人を迎える前後に、住民票の字体で、改姓の可能性も考えて作るのが無理のない進め方です。
印鑑登録できる年齢は15歳から
印鑑登録の条件は市区町村ごとに条例で決められていますが、多くの自治体で「その市区町村に住民登録がある、15歳以上で意思能力のある人」とされています。練馬区も京都市も15歳以上です。15歳未満の子どもは、親が代わりに申請することもできません。
一方、契約ができる年齢は別です。2022年4月に成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、18歳になれば親の同意なしに契約できるようになりました。18歳未満の未成年者が契約するには、原則として親権者の同意が必要です。実印は「本人の意思で契約したことを証明する道具」ですので、この年齢の違いが、実印を使う場面の少なさにつながります。
- 0〜14歳印鑑登録はできない銀行印は作れる。子ども名義の口座に届け出できる
- 15〜17歳印鑑登録はできる実印を持てるが、契約には親権者の同意が要る
- 18歳〜成年。自分の名前で契約できる車の購入、賃貸契約、ローンなどで実印を実際に使い始める
未成年者が実印や印鑑証明書を求められる場面
18歳未満のうちに実印が要る場面は多くありません。ただ、まったくないわけではなく、次のような場合に本人の実印や印鑑証明書、または親の実印が求められます。
| 場面 | 本人の実印 | 親権者の実印 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 自動車を未成年者名義にする | 実印と印鑑証明書。証明書を出せない年齢なら住民票 | 親権者全員の実印を押した同意書と、1人の印鑑証明書 | 親子関係が分かる戸籍謄本も添える |
| 相続で相続人になる | 要らない | 親権者が代わりに押印。親も相続人なら特別代理人 | 未成年者は遺産分割協議に自分で加われない |
| 奨学金や進学の契約 | 制度によって異なる | 連帯保証人として実印と印鑑証明書 | 本人は認印で済む場合が多い |
| アルバイトの雇用契約 | 要らない | 要らない(同意書を求められることはある) | 認印か署名で済む |
| 一人暮らしの賃貸契約 | 物件によって異なる | 契約者または保証人として実印と印鑑証明書 | 18歳未満は親が契約者になることが多い |
表を見て分かるとおり、未成年者が関わる契約では、本人の実印より親権者の実印が求められる場面が目立ちます。「子どもの実印を作らなければ」と思っていたら、実は親自身の実印が登録されていなかった、というご相談も少なくありません。お子さんのために準備するなら、まず親の実印が登録済みかどうかを確かめてください。実印を使う場面の全体像は実印はいつ必要?車・住宅・相続など使う場面を整理にまとめています。
16歳や17歳で自動車を買う場合
普通自動車の所有者が18歳未満の場合、国土交通省の案内では、親権者が確認できる戸籍謄本、親権者全員が実印を押した同意書、親権者のうち1人の発行から3か月以内の印鑑証明書を添えることになっています。本人については、印鑑証明書を発行できない年齢なら住民票で代えられます。つまり15歳以上で登録していれば本人の印鑑証明書を出し、登録していなければ住民票で済むということです。この場面のために、慌てて本人の実印を作る必要はありません。
親が代わりに登録することはできるか
印鑑登録は本人が窓口に行くのが原則です。ただ、本人が行けない事情があれば、代理人が申請することもできます。この場合は本人あてに照会書が郵送され、本人が記入した回答書を代理人が持参してもう一度窓口へ行く、という2段階の手続きになります。15歳以上の子どもの実印を親が登録する場合も、この流れです。
- 実印を注文して贈る
- 本人の住民票の字体で彫った印鑑を用意する。成人祝いや進学祝いに多い
- 代理で登録を申請する
- 15歳以上の本人の代わりに窓口へ。照会書と回答書を使う2回来所の方式になる
- 契約に同意する
- 18歳未満の子どもの契約に、親権者として同意し、必要なら自分の実印を押す
- 15歳未満の子どもの印鑑を登録する
- 年齢の条件を満たさないため、代理でも登録できない
- 本人の意思なしに登録する
- 照会書への回答は本人が書く。本人が知らないうちに実印を作ることはできない
- 子どもの実印を自分の契約に使う
- 実印は本人だけのもの。家族でも代わりに押すことはできない
本人が窓口に行ける場合は、マイナンバーカードや運転免許証のような、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類があれば、その日のうちに登録できます。学生証は学校が発行するものですので、顔写真が付いていても即日登録の書類にはならないのが一般的です。高校生ならマイナンバーカードを持っていくのが確実です。
未成年のうちに作るなら、いつがよいか
登録は15歳からできますが、実際に使うのは18歳以降です。ですから、実印を作る時期として自然なのは、18歳の誕生日や高校卒業、進学、就職といった節目です。この時期に贈る印鑑として、当店では実印と銀行印の2本セットが多く選ばれています。
-
誕生〜小学生
銀行印を1本
子ども名義の口座を開くときに届け出ます。名のみで彫っておくと、将来姓が変わっても使い続けられます。詳しくは子どもの銀行印はいつ作る?をご覧ください。
-
15〜17歳
登録はできるが、急ぐ理由はない
車を本人名義にするような予定がなければ、この時期に実印を作る必要はありません。認印を持たせておけば、アルバイトや学校の書類には足ります。
-
18歳前後
実印を作り、登録する
成人、高校卒業、進学、就職の節目に。一人暮らしや車の購入が近いなら、住民票を移す先の市区町村で登録します。成人祝いの選び方は成人祝いの印鑑は実印・銀行印のどちら?で説明しています。
印鑑登録は住民票のある市区町村で行い、引っ越して住民票を移すと登録は失効します。高校卒業後に一人暮らしを始める予定があるなら、実家で登録するより、引っ越し先で住民票を移したあとに登録するほうが手間がありません。印鑑そのものは先に用意しておいて構いません。
成人に向けて作る実印の決め方
未成年のうちに作る実印でも、決めることは大人と同じです。彫る名前、直径、書体、素材の4つで、なかでも彫る名前は、この年代ならではの考え方があります。
- 本人だけの印鑑と分かり、家族と取り違えません
- 住民票の字体で彫ります。旧字体・異字体は注文時に指定します
- 将来姓が変わると、登録し直しと作り直しが必要になります
- 結婚で姓が変わっても、登録し直すだけで使い続けられます
- 多くの市区町村で名のみの登録が認められています
- 文字数が少ない分、直径は13.5mmでも線に余裕があります
直径は、フルネームなら15mm、名のみなら13.5mmが目安です。姓名が合わせて7文字以上になる方は、15mm以上にすると線が細くなりません。書体は、印影から字を読み取りにくい吉相体や篆書体が実印に選ばれています。素材は何十年も使うことを考えて、欠けにくい黒水牛やチタンが安心ですが、価格を抑えるなら薩摩本柘という選択肢もあります。
| 揃え方 | 向いている場合 | 薩摩本柘 | 黒水牛 |
|---|---|---|---|
| 実印を1本 | 銀行印と認印はすでに持っている | 10,700円〜 | 11,900円〜 |
| 実印・銀行印の2本セット | 子どものころの銀行印がない、または姓のみで作ってある | 16,200円〜 | 17,900円〜 |
| 実印・銀行印・認印の3本セット | 自分名義の印鑑を1本も持っていない | 21,700円〜 | 24,300円〜 |
誕生のときに名のみの銀行印を作ってあるご家庭なら、成人祝いは実印1本か、実印・認印の2本セットで揃います。何も持っていないなら、3本セットで一度に揃えるほうが、単品を買い足すより安く、3本の直径に差をつけて届きます。
よくある質問
中学生の子どもの実印を作っておきたいのですが
印鑑を作ること自体はできますが、15歳になるまで登録はできませんので、それまでは実印として使えません。中学生のうちに用意するなら、口座に届け出る銀行印のほうが実際に役立ちます。実印は高校卒業や成人の節目に改めて考えていただくのがよいと思います。
17歳で登録した実印は、18歳になったら登録し直しが必要ですか
必要ありません。年齢で登録が切れることはなく、住民票を別の市区町村に移したとき、姓が変わったとき、本人が廃止を届け出たときに失効します。17歳で登録した実印は、そのまま大人になっても使えます。
未成年者が実印を押した契約は有効ですか
実印を押していても、18歳未満の人が親権者の同意なしに結んだ契約は、原則として取り消すことができます。実印は本人が押したことを証明する道具であって、契約の年齢の条件を満たす道具ではありません。だからこそ、未成年者との契約では相手方が親権者の同意書と実印を求めるのです。
親と同じ姓なので、親の実印を子どもに譲れますか
譲ることはおすすめしません。同じ印鑑を親子で登録することは、同一世帯ですでに登録されている印鑑は登録できないという規定に触れる場合があります。それに実印は本人だけの印鑑ですので、フルネームで本人用に作ってください。
まとめ|登録は15歳から、使うのは18歳から
未成年でも、15歳以上で意思能力があれば多くの市区町村で印鑑登録ができ、実印を持てます。15歳未満は登録できません。ただ、18歳になるまでは親権者の同意なしに契約できませんので、実印を実際に使う場面は限られ、車を本人名義にするような場合でも、求められるのは親の実印と印鑑証明書であることが多いです。
実印を作る時期として自然なのは、18歳の誕生日、高校卒業、進学、就職の節目です。彫る名前はフルネームが一般的ですが、姓が変わる可能性を考えて名のみにする選び方もあります。誕生のときの銀行印があるなら実印を1本、何も持っていないなら3本セットで揃えてください。
自分名義の印鑑を1本も持っていないお子さんには実印・銀行印・認印の3本セットが揃います。名前の字体や直径のご相談はお問い合わせから承ります。