CHAPTER 15 人生の節目・記念

旧姓の印鑑は結婚後も使える?認印・銀行印・実印それぞれの扱い

結婚後も旧姓の印鑑を使えるかどうかは、職場・銀行・役所で答えが違います。職場の認印は会社の決まり、銀行印は口座の名義、実印は住民票に旧姓を併記するかどうかで決まります。それぞれ誰に何を確かめればよいか、旧姓の印鑑と新しい姓の印鑑をどう使い分けるか、作り直すなら何本用意するかを順に説明します。

公開日: 2026年9月24日

窓ぎわの明るい机に、茶色と紺色の2つの革の印鑑ケース、横に寝かせた黒水牛と白水牛の印材、無地の名札ホルダー、グレーのノートとペン、クリップで留めた白紙の書類が置かれた写真
結婚後の旧姓の印鑑 使えるかどうかは、押す場所ごとに答えが違います

結婚して姓が変わったあと、これまでの旧姓の印鑑はどうなるのでしょうか。職場では旧姓のまま働くつもりの方もいれば、長年使ってきた印鑑を手放したくない方もいます。「全部作り直しなのか、使い続けてよいのか」というご質問は、当店にもよく届きます。この記事では、職場・銀行・役所の場所ごとに、旧姓の印鑑が使えるかどうかと、誰に何を確かめればよいかをお話しします。

結論

職場の認印は、会社が旧姓で働くことを認めていればそのまま使えます。銀行印は、口座の名義を変えるなら、新しい姓か下の名前の印鑑に替えるのが基本です。実印は、旧姓やフルネームで彫ったものだと、住民票の姓が変わったときに登録が抹消されます。住民票に旧姓を併記すれば、旧姓の印鑑をもう一度登録できる市区町村もあります。旧姓の印鑑は職場用に残し、実印と銀行印を新しく用意する方が多くいらっしゃいます。

旧姓の印鑑が使えるかどうかを、3つの場所で見る

印鑑には「この名前でなければならない」という全国共通の決まりがありません。認印なら会社、銀行印なら金融機関、実印なら市区町村が、それぞれ受け付ける条件を決めています。まずは3つの場所の扱いを並べてみます。

職場

旧姓の認印

会社が認めていれば使える

旧姓で働くことを会社が認めていれば、回覧や社内の書類にはこれまでの認印を押せます。

確かめる相手勤務先の人事・総務の担当者

銀行

旧姓の銀行印

口座の名義による

名義を新しい姓に変えるなら、届出印も替えるのが基本です。旧姓の名義のまま口座を持てるかどうかは、金融機関によって違います。

確かめる相手口座のある金融機関の窓口

役所

旧姓の実印

そのままでは登録が消える

氏名が変わると、旧姓の実印は登録が抹消されます。住民票に旧姓を併記すれば、もう一度登録できる市区町村もあります。

確かめる相手住んでいる市区町村の窓口

職場|旧姓で働くなら、認印はそのまま使えます

結婚後も旧姓のまま仕事を続ける方は珍しくありません。名刺やメールアドレスがこれまでの名前なら、社内で押す認印もそれに合わせたほうが自然です。回覧、稟議書、出張の精算書のように社内で完結する書類なら、会社が旧姓の使用を認めていれば、いまの認印で問題ありません。

気をつけたいのは、戸籍の氏名で出す書類です。給与の振込口座や社会保険、税金に関わる届け出がこれにあたります。こうした書類に印鑑を求められたときは、新しい姓の認印が要ります。

職場で押す書類旧姓の認印新姓の認印

回覧、稟議書、社内の申請書社内だけで使う書類です。名刺と同じ名前で押します

使える使わない

取引先に出す見積書や受領書の担当者印相手が知っている名前に合わせます

使える使わない

氏名変更の届け出、住所や家族に関する届け出戸籍の氏名で提出します

使えない使う

社会保険や税金に関わる書類印鑑を押さなくてよい書類も増えています

使えない使う

つまり、旧姓で働く方は、職場では旧姓、家では新しい姓と、2本の認印を使い分けることになります。職場で使う認印が既製品なら、この機会に長く使える1本を旧姓でお作りすることもできます。どんな書類に認印を押すかは認印を使う場面は?家・職場・役所・契約で押す書類の一覧にまとめています。

銀行|旧姓の銀行印は、口座の名義で決まります

全国銀行協会は、結婚して姓が変わったら、早めに取引銀行で名義変更の手続きをするようすすめています。名義が戸籍の氏名と違ったままだと、本人確認に時間がかかるからです。公共料金やクレジットカードの引き落としができなくなることもあります。手続きには、通帳とキャッシュカード、これまでの届出印、これから使う印鑑、結婚の前と後の名前が分かる書類を持って行きます。

届出印をどうするかは、名義を変えるかどうかで分かれます。

名義を新しい姓に変える 届出印も一緒に替えるのが基本です

名義は新しい姓なのに届出印は旧姓のままだと、どの印鑑を届け出たのか、あとで自分でも分からなくなりがちです。名義変更と同じ日に、新しい姓か下の名前の銀行印に替えておくと、手続きが1回で済みます。

旧姓の名義のまま持ちたい 金融機関に相談して決めます

仕事の報酬を、これまでの名前の口座で受け取りたいという方もいらっしゃいます。旧姓の名義のまま持てるなら、届出印もいまの銀行印を使い続けられます。対応は金融機関によって違いますので、先に窓口で確かめてください。

旧姓名義の口座については、金融庁と内閣府男女共同参画局が2022年に調査をしています。対応している金融機関は、銀行で約7割、信用金庫で約6割、信用組合では1割強でした。どこでも旧姓のまま持てるわけではありませんので、まずは給与の振込先にしている口座から確かめてください。

なお、下の名前だけで彫った銀行印を届け出ている方は、名義を変えても印鑑を替える必要がありません。どの手続きから進めるかは結婚で印鑑を変える順番に、口座ごとに印鑑を分ける考え方は銀行印を複数持ってもいい?にまとめています。

実印|何もしなければ、旧姓の印鑑登録は抹消されます

実印は、住民票の氏名をもとに市区町村へ登録する印鑑です。京都市の場合、氏名が変わって、登録した印鑑の文字と合わなくなると、市の側で登録を抹消します。つまり、婚姻届を出して住民票の姓が変わると、旧姓やフルネームで彫った印鑑は実印として使えなくなります。印鑑登録証明書も取れません。

登録が消えるのは、あくまで彫ってある文字が住民票の氏名と合わなくなるからです。下の名前だけで登録していた実印は、姓が変わってもそのまま使えます。

旧姓の実印を使い続けたいときは、住民票に旧姓を併記します

2019年11月から、住民票とマイナンバーカードに旧姓(制度の上では「旧氏」と呼びます)を併記できるようになりました。総務省によると、併記できる旧姓は1人につき1つです。請求は市区町村の窓口で行います。2025年12月10日からは、請求のときに戸籍謄本を持って行く必要も原則としてなくなりました。

住民票に併記すると、旧姓の印鑑を実印として登録できる市区町村があります。たとえば京都市の印鑑事務取扱要領では、氏名のほか、「氏、旧氏、名のいずれかの全部」を彫った印鑑も登録できるとしています。

  1. 1
    婚姻届を出す

    住民票の姓が変わり、旧姓で彫った実印の登録は抹消されます。

  2. 2
    住民票に旧姓の併記を請求する

    市区町村の窓口で手続きします。マイナンバーカードにも旧姓が併記されます。

  3. 3
    旧姓の印鑑を登録できるか、窓口で確かめる

    受け付ける印鑑の条件は、市区町村ごとに違います。

  4. 4
    あらためて印鑑登録をする

    同じ印鑑でも、手続きは一からやり直しです。印鑑登録証も新しく交付されます。

手間はかかりますが、旧姓で事業をしている方なら、取引で使う名前と実印を揃えられます。旧姓の実印に思い入れのある方も、この方法なら使い続けられます。ただ、住宅ローンの契約や家の登記のように、これから夫婦で進める手続きは新しい姓で行います。契約書の署名と実印の名前が違うと、その場で説明を求められることもあります。そのため当店では、特別な事情がなければ、実印は新しい姓か下の名前で作り直すことをおすすめしています。

旧姓の印鑑を、結婚後にどう使うか

新しく作ることになっても、旧姓の印鑑がすぐに要らなくなるわけではありません。種類ごとに、次のように役割を変えて使い続けられます。

いまお持ちの旧姓の印鑑は、こう使えます

旧姓の認印旧姓で働くなら、職場に置いて使い続けます。結婚前の名前で届く郵便物や宅配便の受け取りにも使えます。

そのまま使う

旧姓の銀行印すべての口座で名義と届出印の変更が終わるまでは、手元に残してください。手続きの窓口で、これまでの届出印として必要になります。

手続きが終わるまで残す

旧姓やフルネームの実印登録が抹消されたあとは、実印としては使えません。住民票に旧姓を併記しないなら、新しい姓か下の名前で作り直します。

作り直す

下の名前だけの印鑑実印でも銀行印でも、姓が変わっても影響を受けません。登録も届け出も、そのまま続けられます。

そのまま使う

ご両親からの贈り物など、思い入れのある旧姓の印鑑は、印面を彫り直して新しい名前にする方法もあります。素材や状態によってはお受けできないことがありますので、先にご相談ください。

彫り直し(改刻)でできることと注意点は親から受け継いだ印鑑は使える?改刻で思い出を残す方法と注意点で説明しています。

新しく作るなら、実印と銀行印を先に

結婚後に新しく用意するのは、まず実印と銀行印の2本です。認印は、旧姓のものを職場で使い続ける場合でも、家で押す書類用に新しい姓の1本があると困りません。3本セットにすると、同じ素材で揃ううえに、単品を3本買うより金額も抑えられます。

実印はフルネーム、銀行印と認印は姓で彫る

新しい姓で作る

いちばん一般的な作り方です。契約書や口座の名義と印鑑の名前が揃います。

実印も銀行印も、下の名前だけで彫る

下の名前で作る

姓が変わっても使い続けられます。名前だけの印鑑を実印として登録できるかどうかは、市区町村の窓口で確かめてください。

職場で使う認印を、長く使える1本にする

旧姓で作る

旧姓で働き続ける方向けです。社内の書類にも、取引先に出す見積書などにも使えます。

下の名前で作るときに気をつけたいことは、実印は名前だけでもいい?と結婚前に名前だけの印鑑を作るメリットと注意点で詳しく説明しています。入籍の前後でいつ何を用意するかは入籍までに揃える印鑑は?にまとめています。

よくある質問

名義変更をしないまま、旧姓の口座と銀行印を使い続けるとどうなりますか

すぐに口座が使えなくなるわけではありません。ただ、全国銀行協会によると、名義と戸籍の氏名が違ったままだと、本人確認に時間がかかることがあります。公共料金などの引き落としが止まる場合もあります。旧姓のまま残したい口座がある場合も、放っておかずに金融機関へ相談してください。

旧姓を併記すれば、どの市区町村でも旧姓の実印を登録できますか

どこでも登録できるとは限りません。受け付ける印鑑の条件は、自治体ごとの条例や要領で決められています。京都市のように旧姓だけを彫った印鑑を認めている例はありますが、お住まいの市区町村の窓口で確かめてから手続きしてください。

旧姓の実印は、登録が消えたあと処分したほうがよいですか

処分する必要はありません。登録が消えれば、ほかの印鑑と同じ扱いになります。認印として使うか、ケースに入れて保管しておいてください。離婚などで旧姓に戻った場合は、もう一度登録して実印にできます。

夫婦で同じ姓になります。夫と同じ印鑑を使ってもよいですか

実印と銀行印は、1人ずつ別に用意してください。実印は1人1個までで、同じ世帯の人と同じ印鑑は登録できません。銀行印も、共有していると1本なくしただけで、2人分の口座で手続きが必要になります。詳しくは夫婦で印鑑を共有してもいい?で説明しています。

新しい姓の印鑑は、入籍の前に注文できますか

はい、できます。新しい姓の実印を登録できるのは住民票の姓が変わってからですが、印鑑そのものは先に用意しておけます。当店では注文から3〜7営業日で発送します。入籍の2〜3週間前にご注文いただければ、結婚後すぐの名義変更に間に合います。

まとめ|旧姓の印鑑は職場に、実印と銀行印は新しい名前で

結婚後の印鑑は、次の順に決めていきます。まず、職場で旧姓のまま働くかどうかです。旧姓で働くなら、いまの認印は職場用に残します。

次に、実印を旧姓で続けるかどうかを決めます。住民票に旧姓を併記しないなら、新しい姓か下の名前で作り直します。最後に、口座ごとに名義を新しい姓に変えるかどうかを決めます。変えるなら、名義変更と同じ日に届出印も替えます。

ここまで決まれば、作る本数も決まります。旧姓の認印を家でも使い続けるなら実印と銀行印の2本、家用に新しい姓の認印も持つなら3本です。旧姓の印鑑は、すべての手続きが終わるまで手元に残してください。

彫る名前は、注文のときに姓のみ・名のみ・フルネームからご指定いただけます。京都の職人が1本ずつ彫刻し、注文から3〜7営業日で発送します。送料は無料、黒か赤の牛革ケース付きで、5年間の保証が付きます。旧字体や、旧姓の印鑑の彫り直しについてはお問い合わせからご相談ください。

SOURCES

出典

旧姓(旧氏)の併記は総務省、印鑑登録の決まりは京都市の案内と京都市印鑑事務取扱要領、口座の名義は全国銀行協会の案内、旧姓名義の口座への対応状況は金融庁と内閣府男女共同参画局の調査(2022年)によります。印鑑登録の細かな条件は市区町村によって、口座の扱いは金融機関によって異なります。当店の価格はすべて税込で、記事作成時点の商品ページの金額です。

  1. 総務省. 住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について. https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html,(参照 2026-09-18).
  2. 京都市. 印鑑登録について. 京都市情報館. https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000147302.html,(参照 2026-09-18).
  3. 京都市. 京都市印鑑事務取扱要領. 京都市情報館. https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000082177.html,(参照 2026-09-18).
  4. 全国銀行協会. 結婚に関する口座の手続き. 教えて!くらしと銀行. https://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-f/7544/,(参照 2026-09-18).
  5. 金融庁. 旧姓による預金口座開設等に係るアンケート調査の結果について(令和4年9月6日). https://www.fsa.go.jp/news/r4/ginkou/20220906.html,(参照 2026-09-18).