CHAPTER 04 印鑑登録・各種手続き

出生届に印鑑は必要?押印は任意、14日以内に持って行くもの

出生届は、2021年9月から押印が任意になり、届出人の署名だけで受理されます。持ち物は、出生証明書と一体になった届書と母子健康手帳です。14日の数え方、届け出る人と窓口、名前に使える文字、届け出のあとに続く手続き、赤ちゃんの最初の印鑑になる銀行印を説明します。

公開日: 2026年10月12日

赤ちゃんの部屋の白いチェストの上を写した写真。編んだ小さな靴下、薄黄色の布表紙の冊子、白紙のカードと鉛筆、木のがらがら、白いガーゼに立てた木の印材、桃色の印鑑ケース、たたんだ毛布が置かれ、奥にベビーベッドが見える
出生届と印鑑 届書は署名だけで受理されます。持ち物は、出生証明書の付いた届書と母子健康手帳です

産院で受け取った出生届の用紙は、右半分に出生証明書が付いています。左半分を書き進めると、最後の署名欄に「印」の字。入院のかばんに、印鑑は入れてこなかった。押さないと受け付けてもらえないのか。期限の14日は、赤ちゃんとの暮らしが始まると、思っていたより早く過ぎていきます。届け出に要るものを、先に確かめておきましょう。

先に結論

出生届の押印は任意です。2021年9月1日から、届出人になるご両親のどちらかの署名があれば受理されます。持って行くのは、出生証明書の付いた届書と、母子健康手帳です。期限は、生まれた日を含めて14日以内です。印鑑が要るのは、そのあとに赤ちゃんの名前で口座を開くときです。

出生届は、届出人の署名だけで受理されます

戸籍の届書は、2021年9月1日の戸籍法の改正で、押印の義務がなくなりました。出生届の署名欄にも、「押印は任意」という添え書きが入っています。署名があれば、印鑑を押していなくても受理されます。

押したい方は、今も押せます。押すのは、署名した届出人の印鑑です。赤ちゃんの印鑑ではありません。朱肉を付けて押す認印を使ってください。

届書は、左が出生届、右が出生証明書です

出生届はA3の用紙で、左右の2つに分かれています。右半分は、病院や助産所で書いてもらう欄です。

ご両親が書くのは、左半分です 点線の丸が、押しても押さなくてもよい場所です。右半分の出生証明書は、出産に立ち会った医師か助産師が書きます。退院の前に、証明が入っているかを確かめてください。

用紙の下には、赤ちゃんのマイナンバーカードを申請する欄もあります。希望する方は、出生届と一緒に申請できます。

期限は、生まれた日を含めて14日以内です

出生届は、生まれた日から14日以内に届け出ます。数えはじめは、生まれた翌日ではなく、生まれた日です。京都市を例に、暦で数えてみます。

国外で生まれたときは、3か月以内です。期限を過ぎた届け出も受理されますが、正当な理由のない遅れには、50,000円以下の過料が定められています。お名前が決まったら、早めに届け出てください。

届け出の日に持って行くもの

出生届

右半分の出生証明書に、医師か助産師の証明が入ったものです

母子健康手帳

届け出が済んだことを、手帳の「出生届出済証明」の欄に書いてもらいます

印鑑

押印する方だけです。署名した届出人の、朱肉で押す印鑑を持って行きます

京都市では、夜間や休日も、区役所の時間外の窓口で届書を預かります。この場合、母子健康手帳への証明は、その場では受けられません。後日、手帳を持って区役所の窓口へ行きます。

署名する人と、窓口へ持って行く人は別でかまいません

署名する人届出人は、赤ちゃんのご両親のどちらかです。届書の署名欄に、ご自分で名前を書きます
持って行く人届書を窓口へ持って行くのは、どなたでもかまいません。お祖父様やお祖母様にも頼めます
出す窓口赤ちゃんが生まれた場所、本籍地、届出人の所在地のどれかの市区町村です

所在地には、一時的な滞在地も含まれます。里帰り先で出産した方は、里帰り先の市区町村にも届け出られます。出産直後で外出が難しいときは、署名まで済ませた届書を、ご家族に託してください。

名前に使える文字と、フリガナ

赤ちゃんの名前に使えるのは、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナです。届書には、名前のフリガナも書きます。2025年5月26日から、届書に書いたフリガナが戸籍に載るようになりました。

届書に書いた字の形は、そのまま戸籍と住民票に載ります。あとで赤ちゃんの印鑑や、名前を入れる記念の品を作るときも、この字に合わせます。届け出の前に、届書の写真を撮っておくと、字を確かめたいときに役立ちます。

出生届のあとに続く手続き

出生届を出すと、赤ちゃんが戸籍に載り、住民票が作られます。そのあとの手続きを、期限の順に並べました。

  1. 14日以内
    出生届を出します

    生まれた日を含めて数えます。届書と母子健康手帳を持って行きます。

  2. 15日以内
    児童手当を申請します

    生まれた日の翌日から数えます。申請先は、お住まいの市区町村です。里帰り中の方も、現住所の市区町村に申請します。公務員の方は、勤め先に申請します。

  3. 早めに
    健康保険に加入します

    勤め先の健康保険に入れるときは、勤め先に届け出ます。国民健康保険の方は、市区町村の窓口で手続きをします。

  4. そのあと
    赤ちゃんの名前で口座を開きます

    お祝いのお金を、赤ちゃんの名前で貯めておく口座です。窓口で通帳を作るときに、届出印を届け出ます。

児童手当は、申請が遅れると、原則として、遅れた月の分を受け取れなくなります。出生届と同じ日に、続けて申請しておくと安心です。

赤ちゃんの最初の印鑑は、口座に届け出る銀行印です

出生届に印鑑は要りませんが、赤ちゃんの名前で口座を開くときには、届出印が出てきます。ご両親の銀行印をそのまま届け出ることもできますが、お子様の口座には、お子様の印鑑を1本用意しておく方法があります。大きくなってから、通帳と一緒にそのまま渡せます。

彫る名前は、下の名前をおすすめしています。将来、結婚で姓が変わっても、届出印を替えずに使い続けられるからです。字は、出生届に書いた字に合わせます。

当店の銀行印は、12mmが、薩摩本柘で6,400円、黒水牛で7,000円です。ご注文から3〜7営業日で発送します。窓口の持ち物は、赤ちゃんの口座開設に印鑑は必要?窓口の持ち物と銀行の選び方で説明しています。名前、直径、書体、素材の決め方は、赤ちゃんの銀行印の選び方|名前・サイズ・書体・素材を決める順番をご覧ください。

よくある質問

母は入院中で、父も仕事で窓口に行けません

署名まで済ませた届書を、ご家族に持って行ってもらえます。届出人は署名する人のことで、窓口へ行く人のことではありません。夜間や休日の窓口で預かってもらえる市区町村もあります。

里帰り先で届け出たら、児童手当も里帰り先で申請できますか

できません。出生届は里帰り先でも出せますが、児童手当は、現住所の市区町村に申請します。生まれた日の翌日から15日以内という期限があるので、郵送などの方法を、お住まいの市区町村に聞いてください。

出生証明書の欄に、間違いを見つけました

右半分の出生証明書は、医師や助産師が証明する欄です。ご自分では書き直さず、書いてもらった病院や助産所に直してもらってください。左半分の直し方は、届け出る窓口で教えてもらえます。

祖父母から、孫の印鑑を贈りたいと言われました

名前の字が決まり、出生届を出したあとなら、届書と同じ字で作れます。贈る側の方には、出産祝いに赤ちゃんの印鑑を|銀行印の名前・サイズ・素材をご案内ください。

まとめ|退院から届け出までの進め方

退院の前に、届書の右半分に出生証明書の証明が入っているかを見ます。名前が決まったら、左半分を書き、ご両親のどちらかが署名します。押印するかどうかは、ご自分で決めてください。

生まれた日を1日目として、14日目までに、届書と母子健康手帳を窓口へ持って行きます。同じ日に児童手当も申請します。暮らしが落ち着いたら、赤ちゃんの名前で口座を開き、届出印にする銀行印を用意します。

出生届に書いた字のとおりに、京都の職人が彫ります

赤ちゃんの名前で、口座に届け出る銀行印をお作りします

下の名前だけでも、フルネームでも、職人がお名前の字に合わせて印面を設計し、1本ずつ彫刻します。彫る前の印影をメールで確かめられます。押印マットと印鑑ケースが付き、ご注文から3〜7営業日で発送します。送料無料、5年保証です。

銀行印の印材と価格を見る(薩摩本柘12mm 6,400円)

SOURCES

出典

押印が任意になった経緯は法務省の告知を、届出の期限、届け出る人、届出先、出生証明書、名前に使える文字、期限を過ぎたときの扱いは戸籍法と戸籍法施行規則、法務省の出生届の案内と記載例を、持ち物、14日目が閉庁日のときの扱い、時間外の受付、名前のフリガナは京都市の案内を、児童手当の申請の期限はこども家庭庁の案内を参照しました。細かな扱いは市区町村によって違います。届け出る窓口の案内でお確かめください。

  1. 法務省民事局. 戸籍届書の様式変更について. 2021年8月. https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00827.html,(参照 2026-10-12).
  2. 法務省. 出生届(行政手続の案内、記載例). https://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-1.html,(参照 2026-10-12).
  3. 戸籍法(昭和22年法律第224号)第29条、第46条、第49条〜第52条、第137条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224,(参照 2026-10-12).
  4. 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第60条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000010094,(参照 2026-10-12).
  5. 京都市. 出生届. https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000145225.html,(参照 2026-10-12).
  6. 京都市. 戸籍の届出について(全般的なこと). https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000145221.html,(参照 2026-10-12).
  7. こども家庭庁. 児童手当制度のご案内. https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/annai,(参照 2026-10-12).